プラスチックは資源になります
令和8年4月よりプラスチック製容器包装の分別収集を開始します
那珂市では現在、プラスチックのほとんどを「燃えるごみ」として収集していますが、令和8年4月から、資源として「プラスチック製容器包装」の分別収集を開始します。
※随時、このページに情報を更新します。
プラスチック製容器包装とは
その中身を出したり、使ったりした後、不要になる「プラスチック」でできた「容器(入れもの)」や「包装」のことです。
プラスチック製容器包装には、「プラマーク」がつけられています。
【例】
- ペットボトルのラベルと蓋
- たまごのパック
- 調味料や洗剤などのプラスチック製のボトル
- お弁当やお惣菜などのプラスチック製のパック
- 生鮮食品などのトレイ
- 衣料品、トイレットペーパー、薬品、化粧品などを包んでいたプラスチック製の袋
- レジ袋
- 緩衝材(発泡スチロール、気泡緩衝材)
※今まで黄色の指定ごみ袋で排出していた生鮮食品などのトレイ、発泡スチロールの箱や緩衝材もプラスチック製容器包装です。
令和8年4月から、出し方が変わりますのでご注意ください。
プラスチック製容器包装の出し方
- 中身を使い切る。
- 値引きシールやラベルを簡単にはがしてください。(はがし残しがあっても収集できます。)
- キャップ、スプレーなどふたがあるものは外してください。
- 汚れている場合は食器を洗った残り水やお風呂の残り湯などですすいだり、食事の時に手や口を拭いたティッシュでふき取るなどして、軽く汚れをとり水気を切ってください。
※汚れを取るために多量の水、洗剤、資源を使用する必要はありません。
汚れやにおいが取れないものは、これまでどおり燃えるごみで出してください。 - 「プラスチック製容器包装」だけを、透明なビニール袋(20ℓ~45ℓ程度)に直接入れてください。
※ほかの袋で小分けしないでください。(分別作業の支障となります。)
※透明でも色付きのビニール袋は使えません。
※市の指定ごみ袋はありません。
【汚れを落とす目安】
次の収集日(1週間程度先)まで室内に置いていてもにおいが気にならず、汚れが他に広がらない程度。
※汚れやにおいが取れないもの、汚れが落ちたか迷ったものは、燃えるごみに出してください。
収集対象外品
プラマークがついていても、次のものは収集対象外となります。
- ねばり気が高い製品が入っていたもの(のり容器、歯磨き粉のチューブなど)
- 形状的に汚れを取ることが難しいもの(口紅の容器、弁当用ソースの小袋など)
- 有害なものが入っていた容器(農薬、除草剤など)
汚れを落とすのに手間がかかり、収集の現場できれいになっているかを都度確認することが困難なため、収集対象外としています。
収集の方法
- 収集日:燃えるごみとは別に収集日を設けます(週1回を予定)
- 収集場所:燃えるごみなどを出しているごみステーション
収集対象外品や汚れたプラスチック製容器包装が混入しているときや、ほかの袋で小分けし二重袋にして排出しているときなど、出し方が守られていないときは、収集できない理由を記した警告シールを袋に貼って、ごみステーションに残します。
警告されたことを改善して、次回収集日に改めて排出をしてください。
燃えるごみの収集日に、可燃ごみ指定袋にプラスチック製容器包装が入っていた場合は、今までどおり燃えるごみとして収集します。
※収集日は、決まり次第お知らせします。
その他のプラスチックごみについて
プラスチック製容器包装以外のプラスチックごみは、今までどおり資源又は燃えるごみに分別して出してください。
ペットボトル(ボトル本体)
今までどおりペットボトル収集の日に出してください。
※プラスチック製容器包装を透明な袋に入れて排出することに合わせて、ペットボトルも透明な袋で出すことになります。
黄色の資源指定袋は廃止となります。廃止後も、当面は使用できます。
ペットボトル本体とラベル・ふたは収集日が異なります。一緒の袋に入れないようご注意ください。
汚れたものは燃えるごみで出してください。
ペットボトルもプラスチックでできた容器包装ですが、リサイクルしやすくするため分けて収集します。
今回分別収集が始まるプラスチック製容器包装と一緒の袋に入れないようにご注意ください。
ペットボトルには「PET」の識別表示マークがついています。
プラスチック製容器包装はポリプロピレン、ポリスチレンなど様々な素材で作られていますが、ペットボトルはポリエチレンテレフタレートでつくられています。ペットボトルだけ収集すると規格や材質が統一しやすく、後のリサイクル工程が非常に効率的になります。
製品プラスチック
プラスチック製容器包装、ペットボトル以外のプラスチックでできている製品(商品)のことです。
プラマークの表示はありません。
今までどおり燃えるごみで出してください。
※指定ごみ袋に入らないものは、粗大ごみで出してください。
【例】
- バケツ
- ハンガー
- ざる
- CDとCDケース
※ケースは容器ですが、商品(CD)と分離して使用しないためプラスチック製容器包装の対象外です。 - 商品として売っているプラスチック製の容器(小物入れ、弁当箱、チャック付きポリ袋など)
- おもちゃ
- クリアファイル
- ストロー、スプーン、フォークなど
令和8年度からの収集方法の変更点
令和8年度からは、可燃指定ごみ袋と、透明なビニール袋(指定なし)の2種類になります。
※可燃指定ごみ袋は、令和8年度から色やデザイン等の変更を検討しています。