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予防接種による健康被害救済制度

予防接種による健康被害救済制度

予防接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

給付の種類

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

その他の申請

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

※A類疾病・B類疾病については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※B類疾病の請求期限

 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

申請から認定・支給までの流れ

申請・給付の流れ

疾病・障害認定審査会による審議結果については、厚生労働省(疾病・障害認定審査会)ホームページをご覧ください。

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族のかたが、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、那珂市のかたは健康推進課にご相談ください。(それ以外のかたは、各市町村にご相談ください。)

必要な書類

必要な書類は状況によって異なります。

  医療費
医療手当
障害児養育年金 障害年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書 ●※2
受診証明書 ●※3        
領収書等 ●※4        
診断書   ●※6 ●※6    
死亡診断書等       ●※10 ●※10
埋葬許可証等         ●※11
接種済証又は
母子健康手帳
●※1 ●※1 ●※1 ●※1 ●※1
診療録等 ●※5 ●※7 ●※7 ●※12 ●※12
住民票等   ●※8   ●※14  
戸籍謄本等   ●※9   ●※13 ●※13

*のついた書類は、以下に様式をお示ししています。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可

  必要な書類
共通 ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
医療費及び医療手当 ※2.医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、予防接種による、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。
障害児養育年金
障害年金
※6.障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること
※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し
※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
死亡一時金
遺族一時金
遺族年金
葬祭料
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し
 
その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

様式

請求書などの様式 A類・臨時 B類
医療費・医療手当請求書

様式1 (PDF)(Word

様式1 (PDF)(Word

受診証明書
(医療費・医療手当請求用)
様式2-(1) (PDF)(Word

様式2-(1) (PDF)(Word

受診証明書
(医療費・医療手当認定後請求用)

様式2-(2) (PDF)(Word

様式2-(2) (PDF)(Word
予防接種後の即時型
アレルギー反応症例概要

様式3 (PDF)(Word
 ※発症時間など条件あり

様式3 (PDF)(Word
 ※発症時間など条件あり
障害児養育年金請求書 様式4 (PDF)(Word  
障害年金請求書 様式5 (PDF)(Word 様式5 (PDF)(Word
診断書 様式6 (PDF)(Word
様式6(記入例)(PDF
様式6 (PDF)(Word
様式6(記入例)(PDF
年金額変更請求書 様式7 (PDF)(Word 様式7 (PDF)(Word
死亡一時金請求書 様式8 (PDF)(Word  
遺族年金・遺族一時金請求書   様式9-(1) (PDF)(Word
遺族年金請求書(胎児用)   様式9-(2) (PDF)(Word
遺族年金請求書(後順位者用)   様式9-(3) (PDF)(Word
遺族一時金請求書(差額一時金用)   様式9-(4) (PDF)(Word
葬祭料請求書 様式10 (PDF)(Word 様式10 (PDF)(Word
未支給給付請求書 様式11 (PDF)(Word 様式11 (PDF)(Word

給付額

給付額 A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額) 1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金 46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額)   2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金   7,783,200円
葬祭料 215,000円 A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額) 1級 854,400円
2級 569,600円
 

(2024年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
  A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
  B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なるため、下記をご確認ください。

救済制度

  • 令和6年3月31日までの特例臨時接種に係る健康被害について
    →「A類疾病の定期接種・臨時接種」として、接種時に住民票を登録していた市町村に請求します。
  • 令和6年4月1日以降の定期接種に係る健康被害について
    →「B類疾病の定期接種」として、接種時に住民票を登録していた市町村に請求します。
  • 令和6年4月1日以降の任意接種に係る健康被害について
    →「医薬品副作用被害救済制度」を利用し、(独)医薬品医療機器総合機構に請求します。

申請するにあたっての注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します
  • 申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

 

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 母子保健G

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地 総合保健福祉センター「ひだまり」内

電話番号:029-270-8071

ファクス番号:029-298-8890

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  • 【ID】P-10476
  • 【更新日】2024年7月1日
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