現行の保険証の廃止について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。
保険証の発行終了(令和6年12月2日)以降の対応等
手元にある保険証の有効期限 | 保険証の発行終了以降の対応 |
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令和6年12月2日以降 |
期限を迎える前に現行の保険証ではなく、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が交付されます。 ※ただし、暫定的な運用として令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方には、令和7年7月末までの間、申請しなくても、これまで通り医療にかかることができる「資格確認書」が交付されます。 |
令和6年12月1日以前 |
期限を迎える前に新たな保険証が交付されます。 |
※令和6年12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。
「資格確認書」について
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にあるかたへ発行されます。マイナ保険証の利用登録がお済みのかたについても、マイナ保険証を紛失等した場合は、市役所保険課に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示し、資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※「資格確認書」で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証の利用登録がお済みのかたへ交付します。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。