マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で従来の「被保険者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が終了しました。
資格確認書の暫定運用(令和8年7月までを予定)として、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録状況に関わらず、「資格確認書」を交付しておりますので、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書で受診していただくことになります。
マイナ保険証等の詳しい内容は茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
「マイナ保険証」について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
「資格確認書」について
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から資格確認書を1人に1枚交付します。医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示し、資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
※現状の暫定的な運用として、令和8年7月31日までの期間について、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を交付します。
※資格確認書の暫定的な運用期間の終了後、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、以下のとおり資格情報のお知らせが交付される予定です。
「資格情報のお知らせ」について
現在は被保険者全員にマイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を交付していますので、資格情報のお知らせは交付しておりません。
本来はマイナ保険証の利用登録がお済みの方へ交付し、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。