茨城県後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)被用者に対し、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)について、傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の1から3のすべてに該当するかた
1 茨城県後期高齢者医療制度の被保険者である。
2 雇用されており給与等の支払いを受けている。
3 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)し、療養のために労務に服することができない。
支給対象日数
療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×(支給対象日数)
ただし、1日当たりの支給額については上限があります。
また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
※適用期間の終了日を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。
申請に必要な書類等
1 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
2 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
3 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
4 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
5 後期高齢者医療被保険者証
6 申請者が被保険者と異なる場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
7 振込先口座を確認できるもの
ただし、医療機関を受診していなかった場合は「4 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は不要です。
※1~4の申請書および記入例は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページから印刷できます。
申請書をホームページから印刷できない場合は、ご連絡ください。申請書一式を郵送します。
申請方法
〇郵送で提出する場合
上記の1~4の申請書に記入のうえ、5~7のコピーを同封し、那珂市役所保険課へお送りください。
〇窓口で提出する場合
上記の1~4の申請書に記入のうえ、1~7を那珂市役所保険課窓口((4)国保・年金・後期高齢者(緑色))へお持ちください。