平成20年4月1日から「後期高齢者制度」がはじまりました。これまで国民健康保険や被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の資格を持ち「老人保健制度」で医療を受けていた人は、独立した新しい「後期高齢者制度」に加入(移行)したうえで医療を受けます。このため、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。
これは、高齢者の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。
◆運営のしくみ
茨城県内のすべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。
◆広域連合と市町村の役割
■ 広域連合が行うこと ■ 被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。 ○被保険者の認定 ○保険証の交付 ○保険料の決定 ○医療の給付 ○健診事業の実施 |
■ 市町村が行うこと ■ 住所変更や給付申請など届け出窓口になります。保険証の引渡しや保険料の徴収を行います。 ○保険証の引渡し ○保険料の徴収 ○加入や脱退の届け出の受付 ○各種申請の受付 |
対象となるかた
長寿医療(後期高齢者医療)制度の被保険者は、茨城県内にお住まいの次のかたとなります。ただし、生活保護を受けているかたや在留資格が1年未満の日本に国籍を有しないかた等は対象となりません。
◆ 75歳以上のかた ◆ 広域連合の認定を受けた次の障がいがある65歳以上75歳未満のかた ・国民年金法における障害年金1級及び2級 ・精神障害者保健福祉手帳1級及び2級 ・療育手帳A 、A ・身体障害者手帳3級以上及び4級の次の4つの障害 1 音声言語機能の著しい障害 2 両下肢のすべての指を欠く 3 下肢の下腿1/2以上欠く 4 下肢の機能の著しい障害 |
保険証について
被保険者には、お一人おひとりに1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この被保険者証には自己負担割合「1割」「2割」または「3割」が記載されています。病院などで受診される場合は、必ずこの被保険者証を提示してください。
今後、75歳に到達されるかたには、誕生月の前月に簡易書留で被保険者証を郵送します。該当されるかたには、減額証または限度額証とその申請書も同封されますので、申請書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で早めに返送ください。
※マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。保険証の発行終了以降の対応等については茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。