2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療制度の窓口負担割合が一部変わります
2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
変更対象となるのは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直しの背景
2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに世帯単位で判定します。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 その他の合計所得とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
●2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2022(令和4)年度の被保険者証の発送について
2022(令和4)年度の被保険者証は、年2回発送となります。
1回目は7月中旬頃に、令和4年8月1日からお使いいただける令和4年9月30日(有効期限)までの被保険者証を発送いたします。
2回目は9月中旬頃に、制度の施行日である令和4年10月1日からお使いいただける令和5年7月31日(有効期限)までの被保険者証を発送いたします。
お問い合わせ
■今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター 電話 0120-002-719(通話料無料)
月曜日から土曜日(日曜・祝日除く) 午前9時~午後6時
■医療費窓口負担割合・被保険者証等に関するお問い合わせ
茨城県後期高齢者医療広域連合 電話 029-309-1213
那珂市役所保険課 保険・年金グループ 電話029-298-1111