地域計画区域内での営農型太陽光発電事業に係る協議の場
地域計画区域内で営農型太陽光発電設備を設置する場合、農地転用許可基準の一般基準で、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこととされています。そのため農地転用許可(一時転用)申請前に地域計画の協議の場により「地域計画の達成に支障をきたさない」ことを確認し、合意を得なければなりません。申出者(設置者)は、協議の場で諮るために地域計画内の農地であるか確認した上で計画内の農地であれば「営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書及びその他添付書類」を提出してください。
手続きの流れ
〇協議の場の開催に伴う手続きの流れは、下記のフローをご確認ください。
提出書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| (1) 営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書 | 協議の場開催申出書(営農型太陽光)【Word形式】 協議の場開催申出書(営農型太陽光)【PDF形式】 |
| (2) 事業計画書 | 事業概要、配置図など事業計画等が確認できる書類 |
| (3) 営農計画書 | 営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書【Word形式】 営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書【PDF形式】 |
| (4) 全部事項証明書 | 発行から3か月以内 |
| (5) 公図の写し | 発行から3か月以内 |
| (6) 位置図 | 1/25,000程度 |
| (7) 隣接地状況図 | 1/500~1,000程度で申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示 |
| (8) 委任状 | 代理申請の場合のみ |
| (9) 関係機関事前チェックシート | 営農型太陽光発電事業に係る協議の場の関係機関事前チェックシート【Excel形式】 営農型太陽光発電事業に係る協議の場の関係機関事前チェックシート【PDF形式】 |
| (10) その他市長が必要と認める書類 | ー |
※提出していただいた書類は、必要に応じて地域関係者や関係機関等に提供させていただきます。
協議の場
〇事業者説明
事業者より実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺農地に支障がないこと、周辺農地の土地所有者及び耕作者への説明状況等について説明していただきます。
〇農地転用許可基準の適合性
農業委員会事務局より各許可基準の適合性について判断結果を参集者に情報提供します。
〇質疑応答
参集者からの質問や意見があった場合は、事業者において回答いただきます。
〇合意形成
地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られた際に、その結果をホームページに公表します。
【意見募集の範囲(参集者)】
・申請地の土地所有者
・隣接農地の土地所有者及び耕作者
・事業予定地がある地区の地域計画の目標地図に位置付けされている担い手(認定農業者、認定新規就農者等)
・当該地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員 など
受付期間(令和8年度)
| 回次 | 受付期間 | 開催月(目安) |
| 第 1 回 | 7月6日~8月3日 | 8月~9月 |
| 第 2 回 | 9月28日~10月19日 | 10月~11月 |
| 第 3 回 | 12月21日~1月18日 |
1月~2月 |
その他
※土曜、日曜、その他祝日の窓口対応は行っていません。