森林を伐採する際(地域森林計画対象民有林の場合)には、森林法により事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。
上記の届出や報告を怠った場合や、内容と異なる行為をした場合、森林法により罰せられる場合があります。
対象になる方
- 森林の所有者
- 伐採事業者(個人・企業)
- 代理人
届出が必要な森林(地域森林計画対象民有林)の確認
- 農政課農業振興グループへご確認ください。
【留意点】
・伐採面積が1haを超える開発行為(太陽光発電事業の場合は0.5ha)及び保安林の伐採については、県知事の許可が必要です。
※農政課農業振興グループまたは茨城県央農林事務所林業振興課にご相談ください。
・森林整備事業により整備された森林の伐採については、制限があります。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90~30日前まで
- 伐採および伐採後の造林の(変更・中止)届出書
変更または伐採の中止をしたときは速やかに提出すること
- 伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採計画書
- 造林計画書
- 森林の位置図(届出対象の森林の位置がわかる図⾯ ※1/25000を推奨)
- 森林の区域図(届出対象の森林の伐採区域がわかる図⾯ ※座標点による求積図を推奨)
- 届出者の確認書類(個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)など、法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類)
- 土地の登記事項証明書(写しも可)
- 土地所有者の住民票(那珂市外に在住の場合)
- 森林の土地の公図(写しも可)
- 伐採の権原関係書類(⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類)
- 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 ※伐採区域を確認した隣接森林者の⽒名や確認⽇時がわかる書類であること)
- 確約書
【森林以外の用途で使用する場合の追加資料】
- 小規模林地開発概要書
- 事業計画書の写し
- 他法令の許認可関係書類(許可書、認定書の写し)
【相続登記未了の場合の追加資料】
- 森林の相続人代表であることの申立書
- 戸籍全部事項証明書(写しも可)
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採地の写真(伐採地全体の遠景数枚、近接写真数枚)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林地の写真(造林地全体の遠景数枚、代表的な更新樹種がわかる近接写真数枚)