所有する森林を伐採する際(地域森林計画対象民有林の場合)には、森林法により事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。
上記の届出や報告を怠った場合や、内容と異なる行為をした場合、森林法により罰せられる場合があります。
対象になる方
- 森林の所有者
- 伐採事業者(個人・企業)
- 代理人
届出が必要な森林(地域森林計画対象民有林)の確認
- 農政課農業振興グループへご確認ください。
【留意点】
・伐採面積が1haを超える開発行為及び保安林の伐採については、県知事の許可が必要です。
※農政課農業振興グループまたは茨城県央農林事務所林業振興課にご相談ください。
・森林整備事業により整備された森林の伐採については、制限があります。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90~30日前まで
- 伐採および伐採後の造林の(変更・中止)届出書
変更または伐採の中止をしたときは速やかに提出すること
- 伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林期間の末日から30日以内
※平成29年4月から令和4年3月までに「伐採及び伐採後の造林計画の届出書」を提出された方。
提出書類
山林を伐採するとき
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 土地の登記事項証明書(写しも可)
- 土地所有者の住民票(那珂市外に在住の場合)
- 確約書
- 森林の土地の公図(写しも可)
- 森林の位置を示す位置図(1/25000を推奨)
- 伐採範囲を示す求積図(座標点による求積図を推奨)
【森林以外の用途で使用する場合の追加資料】
- 小規模林地開発概要書
- 事業計画書の写し
- 許可書、認定書の写し
【相続登記未了の場合の追加資料】
- 森林の相続人代表であることの申立書
- 戸籍全部事項証明書(写しも可)
山林を伐採した後(令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方」)
- A 伐採に係る森林の状況報告書(伐採後に提出していただく報告書です)
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採地の写真(伐採地全体の遠景数枚、近接写真数枚)
- B 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後も森林として供する場合はAと併せて)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林地の写真(造林地全体の遠景数枚、代表的な更新樹種がわかる近接数枚)
山林を伐採した後(平成29年4月から令和4年3月までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 【様式第5号】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採地または、造林地の写真等