お探しの情報は何ですか?

防災・安全・災害情報

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

道路交通法の改正により生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

 

施行日

令和8年9月1日

 

法定速度が60km/hのままの道路

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

 

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/ではなく40km/hとなります。

茨城県警察ホームページ

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/road_guidance/life_road.html

 

 

 

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課 防災G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線442・443・444)

メールでお問い合わせをする

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11720
  • 【更新日】2026年7月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する