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高額介護サービス費の負担限度額

高額介護サービス費とは、介護保険サービスを利用した際、同じ月内に支払った利用者負担額(1~3割)の合計が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。下記の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

自己負担の限度額(月額)
区分

負担上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上のかた 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満のかた
93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満のかた 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税のかた 24,600円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給しているかたなど 15,000円(世帯)

介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上のかたがいる場合が見直しの対象です。それ以外のかたの負担上限額に変更はありません。

 

その他

居住費・食費・日常生活費などは、高額介護サービス費の対象になりません。

新規対象者には市から通知しますので、その内容に基づき申請をしてください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)

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  • 【ID】P-7690
  • 【更新日】2024年7月29日
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