高額介護サービス費とは、介護保険サービスを利用した際、同じ月内に支払った利用者負担額(1~3割)の合計が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。下記の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
自己負担の限度額(月額)
区分 |
負担上限額(月額) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上のかた | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満のかた |
93,000円(世帯) |
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満のかた | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税のかた | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
24,600円(世帯) |
生活保護を受給しているかたなど | 15,000円(世帯) |
介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上のかたがいる場合が見直しの対象です。それ以外のかたの負担上限額に変更はありません。
その他
居住費・食費・日常生活費などは、高額介護サービス費の対象になりません。
新規対象者には市から通知しますので、その内容に基づき申請をしてください。