介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
介護保険の福祉用具は、貸与を原則としているところですが、利用者が適切な貸与価格で福祉用具を選択する観点から、
- 国が商品ごとに貸与価格の全国的な状況を把握し、全国平均貸与価格を公表するとともに、商品ごとに貸与価格の上限を設定する。
- 福祉用具専門相談員※は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、その商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するほか、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示する。
といった取組を実施しているところです。
※福祉用具専門相談員
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、福祉用具専門相談員指定講習修了者
商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、厚生労働省のホームページで公表しています。詳しくはこちらをご覧ください。