受領委任払とは
介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者が費用の全額をいったん支払い、その後、市に申請をして9~7割が支給される「償還払」を原則としています。
これに対して、『受領委任払』は福祉用具を購入したり住宅改修を行った際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用の1~3割で済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9~7割については、利用者の委任に基づき、市から受領委任払取扱事業所(以下「登録事業所」という)に直接支払います。
なお、従来どおり「償還払」の利用も可能です。償還払を利用の場合、市の登録事業所以外の事業所もご利用いただけます。
対象者
次のいずれにも該当するかたが利用の対象となります。
・要介護または要支援の認定を受けている
・介護保険料の滞納による給付制限を受けていない
・登録事業所の同意が得られている
申請方法
1.市の登録事業所を選択し、その事業所にあらかじめ受領委任払を利用したい旨を伝えます。
2.福祉用具購入の場合は事後申請、住宅改修の場合は事前申請となり、下記の必要書類をそろえて申請してください。
《福祉用具購入》
・福祉用具購入費支給申請書
・住宅改修費等に係る受領委任払の同意書
・購入した福祉用具のパンフレット等の写し
・購入費の全額が分かる明細書
・自己負担分の領収書
※領収書の原本返却を希望する場合は、原本とその写しを提出してください。確認後、原本を返却します。
《住宅改修》
○事前申請時
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修費等に係る受領委任払の同意書
・住宅改修が必要な理由書
(作成できる者:ケアマネジャー・地域包括支援センター職員・福祉住環境コーディネーター2級以上資格者)
・工事費見積書
・平面図(見取図)
・住宅改修前の写真
(手すり取付箇所、段差解消箇所等改修箇所ごとに改修前の状態を撮影した写真で、日付が入ったもの)
※平面図・写真には、改修予定図を表示してください。
・住宅改修による承諾書(被保険者と住宅所有者が異なる場合)
○事後申請時
・住宅改修後の写真
(事前申請時の写真と同じ場所から撮影し、手すり取付箇所、段差解消箇所等改修箇所ごとに改修後の状態が分かる写真で、日付が入っているもの)
・改修費の全額が分かる明細書
・自己負担分の領収書
※領収書の原本返却を希望する場合は、原本とその写しを提出してください。確認後、原本を返却します。
※登録を希望する事業所は『【事業者向け】受領委任払取扱事業所の登録について』をご覧ください。
注意事項
・『受領委任払』は、市の登録事業所を利用した場合にのみ適用される制度です。
登録事業所以外を利用した場合は、『償還払』が適用されますのでご注意ください。(住宅改修の場合は、事前申請時に登録が完了している必要があります。)
・申請後の支給方法の変更はできません。
・福祉用具購入費および住宅改修費には支給上限額があります。支給上限額を超えた部分については全額自己負担となりますので、ご注意ください。
受領委任払取扱事業所一覧
登録事業所の一覧は、関連書類ダウンロードの「受領委任払取扱事業所一覧」をご覧ください。(令和6年8月1日現在)
個人番号(マイナンバー)制度について
介護保険の手続きにかかる申請書等ではマイナンバーの記載と、手続きの際に本人確認が必要となります。
各種申請に必要なものとは別に本人確認の書類が必要となりますので、詳しくは『個人番号(マイナンバー)利用開始に伴う介護保険の手続きについて』をご覧ください。