最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付に関するお知らせ
概要
対象者
| 対象期間 | 対象となる方 |
|---|---|
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平成25年8月~平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
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平成30年10月~令和8年3月 |
左記の期間に生活保護を受給していた世帯で、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が計上されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が計上されていた世帯など |
※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりません。
支給までの手続き
<生活保護受給中の世帯>
お手続は不要です。
那珂市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※平成25年8月以降の期間において、那珂市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
<生活保護廃止世帯(現在は生活保護を受給していない方)>
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹など)になります。
申出の受付開始は令和8年8月3日(月)になります。
申出の際には以下の書類をご準備ください。
必要書類
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書・同意書 |
所定の様式(ページ下部の関連ファイルダウンロード参照) |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) |
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本が必要となります。 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点 |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号(フリーダイヤル) | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 平日 9時00分~17時00分 |
|
ホームページ |
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |
相談センターでは以下のご相談に対応しています。
・追加給付の内容や対象となる世帯の確認
・申出手続きの案内(現在生活保護を受給されていない世帯向け)
・その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
よくある質問(Q&A)
- Q1.現在は那珂市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、那珂市と他2市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
A.それぞれの自治体から追加給付されます。ただし、那珂市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出を行ってください。
- Q2.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
- A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
- Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
- A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。
- Q4.追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知があるのでしょうか?
- A.追加給付の支給が決まりましたら、自治体から世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。
- Q5.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。
- A.生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となります。