地域計画の変更について
地域計画の策定後は、地域計画に位置付けられた農地において「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」等を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要となります。
農振除外や農地転用等の手続きには、今まで以上に時間を要しますので、以下の各事務フローをご確認いただき、各種手続きを進める前に、当該土地などが地域計画に位置付けられているかなどの確認も含め、事前にご相談ください。
なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。
・01_農振除外及び地域計画の変更に係る事務フロー
・02_農用地区域内外(青地・白地)に係る地域計画の変更事務フロー
1 変更申出に係る提出物
1:地域計画変更申出書
2:委任状(代理申請の場合)
3:登記事項証明書(発行日から3か月以内)
4:公図(発行日から3か月以内)
5:配置図
6:位置図
7:関係機関との協議経過書
※農振除外の申出と併せて手続きをする場合、3~7については農用地除外申請時に提出した書類で併用可能です。
【提供様式】
・地域計画変更申出書
・地域計画変更申出書
・関係機関との協議経過書
・関係機関との協議経過書
2 受付期間
地域計画の変更手続きを行う方は、下記受付期間内に申出を行ってください。
今回の変更申出の受付は、地域計画に位置付けられている農用地区域外(白地)のみとなっています。
・5月11日(月)から6月8日(月)
※現在、農業振興地域整備計画の総合見直しを行っているため、農用地区域からの除外等(軽微な変更を含む)の申出受付を休止しています。それに伴い、地域計画に位置付けられている農用地区域内(青地)の土地は、変更申出の受付ができませんのでご了承ください。
3 その他
※土曜、日曜、その他祝日の窓口対応は行っていません。