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令和8年度から「軽自動車税口座振替済通知書」の送付を廃止します

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により、車検時に継続審査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。車両検査が必要なすべての車両の納付状況がオンラインで確認可能となりますので、令和8年度より口座振替済通知書(納税証明書)の送付を廃止いたします。

※窓口では引き続き車検用納税証明書の発行を受け付けております。

納税証明書が必要となる場合

・軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

・軽自動車税納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

・口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。

軽JNKSの詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください
https://www.lta.go.jp/jidousya/#anc2

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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  • 【ID】P-11375
  • 【更新日】2026年5月1日
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