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商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について

商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除

中古軽自動車等販売業者が所有する軽自動車等で、免除の要件をすべて満たした軽自動車については、申請により軽自動車税の課税を免除します。なお、課税免除の申請は、毎年度必要となります。

対象者

中古自動車を販売することを業とし、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けている者

対象車種

・軽四輪車及び軽三輪車

・軽二輪車(125CCから250CC以下のバイク)

・二輪小型自動車(250CC超のバイク)

課税免除の要件

・課税年度の4月1日時点において、販売業者が商品として所有し、かつ、販売目的として展示しているもの

・古物営業法第16条に規定する帳簿等に記載されているもの

・課税年度の4月1日時点において、車両の所有者及び使用者の名義が販売業者となっているもの

・車両の取得時と課税年度の4月1日における走行距離の差が100キロメートル未満であるもの

免除決定(却下)の通知

課税免除の申請について、必要な調査を行った結果、課税免除するものについては「那珂市軽自動車税課税免除決定通知書」にて通知します。また、課税免除が認められないものについては「那珂市軽自動車税課税免除却下通知書」にて通知します。

※決定通知書は車検の継続検査用に使用できませんのでご注意ください。

免除取り消しの通知

課税免除承認を受けたものについて、次のいずれかに該当することが判明したときは、課税免除承認を取り消し「那珂市軽自動車税課税免除取消通知書」にて通知します。また、該当年度の軽自動車税が課税されます。

  1. 4月1日以前に商品でなくなったなど、課税免除の対象となる軽自動車等に該当しない事実が判明したとき。
  2. 虚偽または不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。

提出書類

・那珂市軽自動車税課税免除申請書

・古物営業法第5条第2項に規定する古物許可証の写し

・自動車検査証の写し(継続検査のない二輪車の場合は、軽自動車届出済証の写し)

・古物営業法第16条に規定する帳簿等又は電磁的方法により記録をしているものの写し

・取得時及び課税年度の4月1日時点の走行距離が確認できる書類等

・展示状況及び車両番号が確認できる写真

提出期間

課税免除を受けようとする年度の4月10日まで
※4月10日が閉庁日となる場合は翌開庁日まで
※期間後の受付はできませんのでご注意ください。

提出先

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819番地5
那珂市総務部税務課市民税グループ 宛

※申請書のダウンロード、郵送による提出にご協力くださいますようお願いします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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  • 【ID】P-11369
  • 【更新日】2026年3月23日
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