茨城県地方就職学生支援金
東京圏内の大学又は大学院を卒業して茨城県内の企業等に就職するかたが以下の要件を満たす場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付します。
※ご申請予定のかたは申請前に必ずお問合せください。
※地方就職支援金は予算に限りがあります。
1.金額
・就職活動等に係る経費(交通費)
勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動等に要した交通費
一律4,260円
・移住に係る経費(移転費)
勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う移住に要した移転費
実費の金額
※移住に要した最低限の実費であることを証明できない場合は、実費又は66,000円のいずれか低い金額が上限
2.要件
多岐に渡るため、ご不明な点は政策企画課地方創生グループまでお問合せください。
| (1)移住等に関する要件 | 移住前のこと | 下記すべてを満たすこと。 1.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内で条件不利地域※1を除く)(以下「東京圏内(条件不利地域を除く)」という。)のキャンパス※2に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。 2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。 |
| 移住後のこと |
下記すべてを満たすこと。 |
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| 公序良俗に関すること | 下記すべてを満たすこと。 1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 3.その他茨城県又は那珂市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
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| (2)就業に関する要件 | 就業先に関すること | 下記すべてを満たすこと。 1.勤務地が茨城県内に所在する企業等に、(1)移住等に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。 2.就業先が茨城県内に所在すること。 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。 4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 5.官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、茨城県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)は、対象とする。 6.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を勤めている法人等でないこと。ただし、移転費を申請する場合は除く。 |
| 就業条件等に関すること | 下記すべてを満たすこと。 1.週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 2.那珂市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、那珂市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。 |
※1【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパス一覧はこちらからご覧ください。
3.申請
書類提出前に、必ずお問合せください。
~提出書類~
| 共通 | ・地方就職支援金交付申請書(様式第5号) ・本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は顔写真付きでないもの2点) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書等) ・内定・採用証明書(様式第6号) ・就職活動等に係る経費(交通費)の領収書又はそれに類する書類、移住に係る経費(移転費)の領収書又はそれに類する書類 |
| 卒業・修了後に申請する場合 | ・卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの) |
| 在学中に交通費を申請する場合 | ・在学証明書(卒業・修了学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。) |