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那珂市の建設工事等の入札における設計違算の取扱い

入札事務の適正な執行を図るため、那珂市の建設工事等の入札における設計違算の取扱いを、以下のとおり定めました。

那珂市の建設工事等の入札における設計違算の取扱い

 

1 対象


(1)市が発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札

(2)単価の適用誤り、数量の誤り、費用の計上漏れ、文言の記述誤り等による設計金額の誤り

2 各段階における対応


(1)公告又は指名通知から開札までの間に設計違算が判明した場合

ア 入札を中止し、電子入札システムにより入札参加者に通知する

(2)開札から落札者決定までの間に設計違算が判明した場合

ア 原則として手続を中止し、電子入札システムにより入札参加者に通知する

イ ただし、次の全てに該当する場合は、設計違算についての契約上の取扱いを入札参加者に書面により通知することで、入札の透明性及び公正性を確保し、手続を継続することができる

(ア)設計違算の内容及び金額の誤りが軽微である
(イ)落札候補者の決定に影響がない
(ウ)落札候補者が設計違算及びその訂正の内容を理解した上で契約を希望するという意思を書面で確認できる

(3)落札者決定から契約締結までの間に設計違算が判明した場合

ア 原則として手続を中止し、書面により入札参加者に通知する

イ ただし、次の全てに該当する場合は、設計違算についての契約上の取扱いを入札参加者に書面により通知することで、入札の透明性及び公正性を確保し、手続を継続することができる

(ア)設計違算の内容及び金額の誤りが軽微である
(イ)落札者の決定に影響がない
(ウ)落札者が設計違算及びその訂正の内容を理解した上で契約を希望するという意思を書面で確認できる

(4)契約締結後に設計違算が判明した場合

ア 契約の相手方の合意を得た上で、原則として契約は解除しない

※「軽微」とは、違算による正しい積算との差額が、那珂市財務規則第134条第1項第1号で定める金額(130万円)以下で、かつ当初設計額の5%以内であることをいう

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-9895
  • 【更新日】2023年12月13日
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