那珂市では、建設コンサルタント業務の前金払制度について、これまで一部業種にのみ適用をしておりましたが、発注した業務の円滑、適正な施工を支援するため、令和2年4月1日からすべての業種について適用しています。
1 対象となる案件及び割合
対象案件 | 請負金額に対する前金払の割合 |
予定金額が500万円以上のコンサルタント業務 | 3割以内 |
2 必要書類
・公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する「保証事業会社」との前払金の保証に関する保証契約書(保証証書)
・前払金請求書