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中間前金払制度の導入

那珂市では、公共工事の適正な施工の確保と受注企業及び下請企業の資金の円滑化を図るため、平成28年4月から中間前金払制度を導入します。

≪那珂市公共工事中間前金払取扱要綱≫


1 中間前金払制度とは

 建設工事について、工事出来高検査などに伴う事務負担等を軽減し、当初の前払金に加え、工事途中に追加で契約金額の2割以内を前払いする制度です。


2 中間前金払の対象となる工事

 
 前払金の支払いを受けた工事で、1件の請負代金の額が500万円以上の工事とします。


3  中間前金払を請求できる条件 

 以下のすべての要件を満たしていることが必要となります。

(1)工期の2分の1を経過していること

(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3)既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

   ※部分払を受けた後に、中間前金払の請求を行うことはできません。


 
 
4 中間前金払の認定・請求に要する書類及び事務の流れ

(1)受注者は発注課に対し、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて、認定の請求をします。

(2)発注課は、当該申請を受けた日から10日以内に、要件を満たしていることを審査し、受注者へ中間前金払認定通知書(様式第3号)を交付します。

(3)受注者は、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをし、保証契約締結後、請求書と中間前払金保証証書を発注課に提出します。


5  制度の適用開始時期 

  平成28年4月1日以降に公告又は指名する建設工事に適用します。
 

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財政課 契約・検査G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階

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  • 【ID】P-2126
  • 【更新日】2021年4月1日
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