低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の改正について
那珂市では、公共工事におけるダンピング受注による工事品質の低下、下請業者へのしわ寄せ防止の徹底を図るため、 下記のとおり、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を一部改正し、令和2年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用することとしています。
1.制度適用の範囲について
改正前
低入札価格調査制度 設計金額が3,000万円以上又は総合評価落札方式対象の建設工事
最低制限価格制度 設計金額が130万円以上3,000万円未満の建設工事
改正後
低入札価格調査制度 特定建設工事共同企業体による建設工事又は総合評価落札方式対象の建設工事
最低制限価格制度 設計金額が130万円以上の建設工事(低入札価格調査制度が適用される建設工事を除く。)
2.技術者の増員について
那珂市建設工事に係る低入札価格調査制度の実施に関する要綱第9条に規定する調査を受けた工事については、現場代理人と主任又は監理技術者の兼任を認めないこととする。
※ 制度の詳しい内容につきましては、「令和2年度 入札制度の改正について」をご参照ください。