■農地を農地のまま賃借、売買、贈与などをする場合は、許可が必要です(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借、売買、贈与などをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的などの農地取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に耕作してもらうことを目的としています。相続等によって農地の権利を取得した場合も、農地法第3条の3の規定により、届出が必要です。法務局での登記手続き完了後、届出書を提出してください。
■農地を転用する場合は、許可が必要です。(農地法第4・5条)
農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地以外の目的に利用することです。
また、市街化区域内農地は「許可申請」でなく「転用届出」が必要です。
○受付期間
農地法3条許可申請及び4・5条の転用許可申請(調整区域)は随時受け付けていますが、各月ごとの締め切りは毎月18日(土日、祝祭日にあたる場合はその前の開庁日)です。
市街化区域の農地転用届出および農地の相続等の届出は随時受け付けています。
○農業委員会総会
総会は毎月10日前後です。
総会において許可の可否を決定します。ただし、30アール超の4・5条許可申請については総会で審議した後、茨城県農業会議の常設審議委員会に諮問します。
○標準処理期間
当農業委員会での事務処理の標準処理期間は、
農地法第3条許可・・・・・・4週間
農地法第4・5条許可・・・・4週間
となっております。
○申請・届出の注意点
上記の手続きについて、許可要件等の確認や書類作成の際の注意点などがありますので、事前に農業委員会事務局でご相談の上、ご提出ください。
代理人が申請する場合、申請者の委任状をご持参願います。
※令和4年5月1日より申請書、届出書の押印は省略可能になりました。
※委任状は記名押印又は自署が必要となります。
詳しくは、農業委員会事務局におたずねください。