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農地改良制度

農地改良とは、農地の保全・利用の増進といった農地の改善を目的とした行為であり、湿田解消・田畑転換など、水はけの悪い農地に良質な土を入れ、農地としての利用価値を高める行為です。残土の処分や宅地造成を目的とするものは農地改良に該当しません。要件に該当しない行為は農地転用許可等が必要となります。

【主な要件】
・土地所有者が自らの意思に基づき行うものであること。
・従前の作土と同等以上の土を用いて行うこと。
・耕作に支障のない時期とし、概ね6か月以内であること。
・農地面積が3,000平方メートル未満であること。
・隣接地からの盛土等の高さおよび道路との段差は、畑50cm以下、水田30cm以下であること。


【協議の際の提出書類】
・農地改良協議書(様式第7号)
・農地改良計画書(様式第8号)
・作付け計画書(様式第2号)
・小作農が行う場合は、所有者の同意書(様式任意)
・用土が建設発生土である場合には、農地改良フローシート(様式第8号の2)
・土砂等による土地の埋立等の規制に関する県又は市町村条例の適用を受ける場合には、その許可(申請)書の写し
・取得する搬入土砂の所有者又は建設工事元請業者の土砂搬出同意書(様式第4号の2)
※その他土地の状況等により別途必要な書類がある場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局へおたずねください。

◆受付期間
随時受付・毎月18日締切(18日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
事業実施の1か月前までにご提出ください。


◆受付場所
農業委員会事務局

◆問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:029-298-1111(内線240)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 市役所本庁2階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-514
  • 【更新日】2025年5月9日
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