水道の開始・休止・名義変更の手続き方法について説明します。
水道の使用を開始する場合
申請場所
市役所市民相談室(本庁舎1階)
瓜連支所水道課の窓口
FAXによる申請(FAX番号:029-296-1942)
申請方法
「水道使用開始申請書 (新しいウインドウで開きます)」に必要事項を記入の上、提出してください。
※必ず平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
受付時間と利用可能時間について
当日:水道の利用を開始したい日のこと(ただし水道の利用を開始したい日が役所閉庁日の場合は、次役所開庁日のこと)
前日:当日の前日のこと(ただし前日が役所閉庁日の場合は、前役所開庁日のこと)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし市役所の開庁日のみ。土日祝日の受付・開栓(水道を使えるようにすること)は行いません)
前日(前開庁日)午前中までの受付
当日の朝から水道の利用が可能になります。
前日の午後の受付
当日の午前中に「開栓」します。
当日の午前中の受付
当日の午後に「開栓」します。
当日の午後に受付
極力当日中の「開栓」に勤めますが、受付の時間帯によっては開栓は翌開庁日以降になります。
※ 余裕を持って、早めの申請手続きをお願いします。
※ 手続する時間帯によっては、希望日に開栓できない場合もありますので了承ください。
◇「いばらき電子申請・届出サービス」でも申請を受け付けております。
水道の使用を休止する場合
申請場所
市役所市民相談室(本庁舎1階)
瓜連支所水道課の窓口
電話による申請
申請方法
以下の事柄をお伝えください。
水道使用者名
休止をする場所(住所及びアパートの場合は部屋番号まで必ずお伝えください)
休止を希望する日時(受付時間は(4)受付・精算等の時間を参照してください)
転出(居)先
連絡先電話番号
水道の使用者、所有者を変更する場合
※使用者の変更:家族等の別な方で水道を継続利用する場合に提出が必要になります。
一度料金の精算をしたい場合には、休止・開始申請が必要になります。
※所有者の変更:相続・売買等により所有者が変更になった場合に提出が必要になります。
申請場所
市役所市民相談室(本庁舎1階)
瓜連支所水道課の窓口
申請方法
「水道使用者・給水装置所有者変更届(新しいウインドウで開きます)」に必要事項を記入の上、提出してください。
※必ず平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
受付時間
開庁日(平日)の午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始、夜間等の受付は行いません)