国税庁において、新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記により法人市民税の申告・納付期限延長を申請できます。
(参考)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(新しいウィンドウで開きます)
個別の期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由で、申告納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、期限までに申告納付等ができない場合、やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、個別に申告・納付期限の延長を申請できます。
※やむを得ない理由(例)
- 納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けた場合
- 納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等がある場合
- 経理担当部署の社員が感染症に感染したなど、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合
- 感染症拡大防止のため、定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じた場合
申請方法
申告書提出時に合わせて、次の書類を提出してください。
〇所轄税務署長に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
【電子申請の場合】
電子申請完了済の証明が付された申請書や、e-Taxの送信データが受付済となったことが分かるメール詳細画面のpdfファイルなど
【書面の場合】
所轄税務署の収受印が押印された申請書の写し
※国税庁において、申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められていた従来の申請方法に代わり、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要になったことに伴い、本市においても同様の取り扱いとします。
申告および納付期限
申告書の提出日が、申告および納付期限となります。