法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人に負担していただく税金です。
資本金等の額と従業員の数に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」
があります。
1 納税義務者
市内に事務所、事業所がある法人 (人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなす) |
均等割及び 法人税割 |
市内に寮等がある法人で、事務所、事業所がないもの | 均等割のみ |
市内に事務所、事業所または寮等がある人格のない社団等で、 代表者または管理人の定めのあるもの |
均等割のみ |
市内に事務所または事業所を有する特定信託の受託者である 信託業を行う法人 |
法人税割のみ |
2 均等割額
資本金等の額 | 市内の従業員数の合計 | |
50人超 | 50人以下 | |
50億円超の法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
(注)資本金等の金額とは、資本金額又は、出資金額と資本積立金額の合計額です。
3 法人税割額
税制改正により、事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。
◎平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
◎平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
◎令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
4 申告期限と納税
(1)確定申告・・・事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告をおこなった税額がある場合には、
その額を差し引いた額
(2)予定申告・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した
法人税割額との合計
法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12
※法人税割の税額改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の
事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。(経過措置)
法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12
※連結法人については、予定申告のみとなります。
(3)仮決算による中間申告・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を
1事業年度とみなして法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
法人税割額=その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして
計算した法人税割額の合計額
均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12
5 法人に関する届出
法人等について、変更・異動があった場合はその旨を届け出てください。
法人市民税の申告及び届出については下記のPDFファイルをご活用ください。