国民年金保険料(令和4年度)
第1号被保険者 |
国民年金保険料 月額 16,590円 令和5年度の保険料は16,520円です。 2年分(397,320円)前納した場合 ▶ 現金・クレジットカード払いでは14,540円割引 ▶ 口座振替では15,790円割引 1 年分(199,080円)前納した場合 ▶現金・クレジットカード払いでは3,530円割引 ▶口座振替では4,170円割引 半年分 (99,540円) 前納した場合 ▶現金・クレジットカード払いでは810 円割引 ▶口座振替では1,130円割引 ※上記の期間以外でも、現金により任意の月から翌年度3月までの前納が可能になります。 付加保険料 月額 400 円(希望する場合) |
第2号被保険者 第3号被保険者 |
厚生年金や共済組合の掛け金の中から、拠出金としてまとめて支払われますので、国民年金保険料を別個に納める必要はありません。 |
国民年金保険料の納付方法
納付書による納付 | 日本年金機構から送付される納付書で、全国の金融機関(銀行、農協、信用組合、信用金庫、労働金庫等)やゆうちょ銀行、コンビニエンスストアで納めてください。 |
クレジットカードによる納付 |
お手持ちのクレジットカードによる納付で、毎月納付または2年前納・1年前納・半年前納から選択できます。 ※一部対象にならないカードもあります。ご希望のかたは、国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を水戸北年金事務所へ提出してください。 |
口座振替による納付 |
金融機関またはゆうちょ銀行の口座から、毎月納付または2年前納・1年前納・半年前納を単位として自動的に引き落とされます。また、毎月の保険料を当月末振替にすると月額50円割引となります。ご希望のかたは、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書、年金手帳、通帳、通帳届出印を持って、当該口座のある金融機関・ゆうちょ銀行、または水戸北年金事務所へお申込ください。 |
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書)」・「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は金融機関、ゆうちょ銀行、水戸北年金事務所及び那珂市役所保険課にあります。
●国民年金保険料の免除制度について
第1 号被保険者で、20歳から60歳になるまでの長い加入期間には病気や経済的な理由でどうしても保険料を納められないときもあります。そのようなときのために「免除制度」があります。
法定免除 (届出方式) |
・生活保護法による生活扶助を受けている人。 ・障害基礎年金または障害厚生年金(1・2級)の受給者 |
保険料全額免除 |
申請免除 (申請方式) |
・所得が一定以下の人。 ・失業等の理由により保険料を納付することが著しく困難な人。 |
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※所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な人。 |
保険料の 2分の1免除、 4分の1免除、 4分の3免除 |
令和4年度の免除期間は7月から翌年6月となります。
毎年度、那珂市役所保険課へ申請が必要となります。
免除が認められると・・・ | |
・全額免除→保険料の全額が免除 一部納付する場合の月々の保険料額 ・保険料が全額免除された場合は、老齢基礎年金の計算の際には3分の1(平成21年度からは2分の1)しか年金額に反映されないので、全期間納付した場合と比べると、少なくなります。しかし、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける場合の受給資格には含まれます。ただし、一部免除に該当する場合、納付すべき一部保険料が未納となったときは、一部免除が無効となり、老齢、障害、遺族の基礎年金の受給資格期間には含まれませんので、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。 |
●納付猶予制度について
50歳未満(学生を除く)の第1 号被保険者及び配偶者の所得によって保険料の納付が猶予される制度です。
那珂市役所保険課へ申請が必要となります。
※令和4年度納付猶予期間は7月から翌年6月までとなります。
●学生納付特例制度について
20歳以上の学生で、本人の前年度所得が一定の所得(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等)以下のときには、保険料の納付が猶予される制度です。
※学生納付特例期間は毎年4月から翌年3月までとなります。
毎年度申請が必要です。前年度の承認を受け新年度も在学予定のかたは、3月下旬に日本年金機構から申請書(はがき形式)が郵送されますので、必要事項を記入して返送してください。新規のかたや日本年金機構から申請書(はがき形式)が届かなかったかたは、学生証または在学証明書を添えて那珂市役所保険課へお申し出ください。
納付猶予・学生納付特例の承認を受けると・・・ | |
・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額 には反映されません。 基礎年金が支給されます。 |
※1:追納 | 免除を受けた期間の保険料は、10年前にさかのぼって納めることができます。これを追納といいます。 追納するときの金額は、免除や特例を受けた期間(3年目以降)の保険料に加算がついた額となります。 |
●保険料の全額免除・納付猶予は継続申請ができます。
全額免除または納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略することができます。既にこの申し出をいただいでいるかたは、令和4年度の申請手続きは必要ありません。
★ 免除申請の所得基準(目安)
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※1) |
4分の3免除 | 88万円(※2)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円(※3)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円(※4)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
(※1)令和2年度以前は22万円 (※2)令和2年度以前は78万円( ※3)令和2年度以前は118万円 (※4)令和2年度以前は158万円