次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月より始まりました。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から数えて4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から数えて6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※平成31年2月または3月に出産した場合は、4月以降が対象期間となります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産も含みます。)
※他の免除とは異なり、産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されます
対象者
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降のかた。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
届出先
市役所保険課の窓口〔市役所1階緑の看板 (4)国保・年金・後期高齢者〕にて申請を受け付けます。
届出書
申請書は、市役所保険課の窓口にあります。
添付書類
(1)出産前に産前産後免除の届出を行う場合
医療機関が発行した出産予定日の証明書、その他の出産予定日を明らかにできる書類のいずれか
(2)出産後に産前産後免除の届出を行う場合
出産日は確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
(3)死産等に係る届出を行う場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書、その他死産等の日および身分確認を明らかにすることのできる書類
その他ご不明な点等ございましたら、水戸北年金事務所、もしくは那珂市保険課までお問い合わせください。
水戸北年金事務所 水戸市大町2-3-32
電話番号 029-231-2283