国民年金のしくみ
国民年金は全国民が加入する制度として共通の基礎年金を支給する制度です。
老後の生活や、病気やケガ等で障害が残ったとき、配偶者に先立たれたときなど、基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。国民年金は、みんながお互いに協力して、将来を支えあう制度です。
加入しなければならない人
日本国内に住所のある 20 歳以上60 歳未満の全て人が、国民年金に加入します。
第 1号被保険者 | 第 2号被保険者 | 第 3号被保険者 |
自営業者、自由業者、農林漁業者、学生などの人 〈届出のしかた〉 那珂市役所保険課に年金手帳(会社等を辞められた人は離職証明書等)を持参して届出をしてください |
厚生年金保険加入者本人 共済組合の組合員本人 (国民年金には自動的に加入したことになります。) |
厚生年金保険、共済組合等の加入者(2号被保険者)に扶養されている配偶者 〈届出のしかた〉 事業主(勤務先)に届出をしてください |
任意加入被保険者(国民年金に希望して加入できる人) (1)日本国内に住所のある 60 歳以上 65 歳未満の人 (2)海外に居住する日本人で 20 歳以上 65 歳未満の人 (3)高齢任意加入:加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人について、65 歳以上 70 歳未満の期間においても任意加入できます。ただし昭和40年4月1日以前の生まれの人のみが対象です |
国民年金の届出
20歳になったとき
原則として、全員が20歳到達日(誕生日の前日)当日に取得処理がされますので、手続きはありません。
処理日の翌週末に事務センターから年金手帳が、日本年金機構から納付書が本人宛に送付されます。
就職したとき
国民年金の加入者が厚生年金に加入するときは、勤務先の事業所が手続きをしますので届出は不要です。
扶養する配偶者がいる場合は、勤務先の事業所を通じて第3号被保険者への手続きが必要です。
退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた20歳以上60歳未満の人が退職したときは、国民年金第1号被保険者への手続きが必要です。また、60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への届出も必要です。年金事務所または那珂市役所保険課に届出てください。
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 退職した日が確認できる書類(退職証明書、離職票、資格喪失証明書など)
被扶養配偶者でなくなったとき
第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。年金事務所または那珂市役所保険課で手続きが必要です。
手続きが必要となる(第3号被保険者→第1号被保険者)場合の例
- 第3号被保険者の所得増により、配偶者の健康保険等の扶養から外れたとき
- 配偶者が退職したとき(定年退職も含む。)
- 第2号被保険者である配偶者が65歳に達したとき
- 配偶者が死亡したとき
- 離婚したとき
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 扶養から外れた日の確認できる書類
住所や氏名が変わったとき
住所や氏名が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合、変更届の提出が必要です。
※お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
※厚生年金(共済組合)加入者、第3号被保険者の住所変更の手続きは、勤務先の事業所を通じて行います。
死亡したとき
国民年金被保険者が亡くなったとき
国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。受給要件を満たしている必要がありますので、年金事務所や那珂市役所保険課までご相談ください。
年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が死亡したときも手続きが必要となります。それぞれ受給している年金の種別により受給要件や手続き方法が異なりますので、年金事務所や那珂市役所保険課でご相談ください。
年金の相談窓口について
水戸北年金事務所
〒310-0062 茨城県水戸市大町2-3-32
電話:029-231-2381 国民年金課 : 国民年金の諸届出・相談など
029-231-2282 お客様相談室 (予約制): 年金給付に関する相談・請求・諸変更届出など
お電話での年金相談
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165 (IP電話等からは 03-6700-1165)
基礎年金番号がわかるものをご準備のうえ、お問い合わせください。
年金に関する電話でのお問い合わせ先(日本年金機構ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
年金についての詳しいことは、日本年金機構のホームページをご覧ください。