令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除の手続きをすることができます。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、次のいずれにも該当するかたが対象です。
○令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかた
○令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれるかた
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
※免除などの判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査対象となります。
申請の対象期間
免除・納付猶予
令和4年7月分~令和5年6月分(令和4年度分)
令和3年7月分~令和4年6月分(令和3年度分)
令和2年7月分~令和3年6月分(令和2年度分)
※年度ごとに申請が必要です。その年度の7月以降に申請できます。
学生納付特例
令和4年4月分~令和5年3月分(令和4年度分)
令和3年4月分~令和4年3月分(令和3年度分)
令和2年4月分~令和3年3月分(令和2年度分)
※年度ごとに申請が必要です。その年度の4月以降に申請できます。
提出書類
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書
学生のかた
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書
(2)所得の申立書
(3)学生証の両面コピー
※申請書・申立書は、日本年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/からダウンロードできます。
申請方法
水戸北年金事務所(電話 029-231-2283)または保険課 保険・年金グループへ提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をお願いします。