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マイナンバーカードが医療福祉費受給者証(マル福)として利用できます

PMH説明

開始日

令和8年3月31日(火)から

対象者

マイナ保険証の利用登録をしているかたで、那珂市が発行する次の受給者証を持つかた

・医療福祉費受給者証(小児マル福)
・ひとり親家庭医療福祉費受給者証(ひとり親マル福)
・妊産婦医療福祉費受給者証(妊産婦マル福)
・重度心身障害者医療福祉費受給者証(重度心身障害者マル福)

利用方法

医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて「以下の医療費助成の受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面で、「提供する」を選択してください。

マイナ受給者証_説明.

 

・マイナンバーカード1枚でご利用いただくためには、「マイナ保険証」としての利用登録が必要です。
・対応医療機関・開始時期は、医療機関・薬局により異なりますので、紙の受給者証もご持参ください。
・県外の診療分につきましてはこれまで通り、償還払いとなりますので市役所へ申請をお願いします。

対応医療機関等

マイナンバーカードを受給者証として利用できる医療機関・薬局については、以下のリンク先の「2.先行事業の実施状況『医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト』」からご確認いただけます。

デジタル庁ホームページ「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」(外部リンク)

その他

・紙の受給者証の交付を廃止するものではなく、ひきつづき利用できます。
・この取り組みは、令和7年2月より全国医療情報プラットフォーム整備の一環として構築されるPublic Medical Hub(PMH)を活用して、運用するものです。
詳しくは、自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部リンク)でご確認ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-11546
  • 【更新日】2026年3月31日
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