令和6年10月から児童手当制度が変わります
【拡充の内容】
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。)
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
詳しくは令和6年10月から児童手当制度が変わりますをご覧ください。
下記の内容は現行制度(令和6年9月まで)のものになります。
◆児童手当の月額
★所得制限限度額未満
・3歳未満 (一律) 15,000円(月額)
・3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円(月額)
(第3子以降) 15,000円(月額)
・中学生(一律) 10,000円(月額)
※子どもの数は、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを数えます。
★ 所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)
一律 5,000円(月額)
○ 所得制限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 |
収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833月3日万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875月6日万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917月8日万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
◆支給月
2月、6月、10月の年3回のそれぞれ前月分までを支給します。
◆受給対象者
◎子どもを監護し養育しているかた(父母等養育者の恒常的に所得の高いかた)
※(離婚協議中等で)父母が別居している場合は、住民基本台帳に基づき子どもと同居しているかたが受給対象者となることができます。なお、この場合には、事実を証明する書類が必要となります。詳しくは、こども課へご相談ください。
※児童福祉施設(児童養護施設、知的障害施設等)に入所しているお子様へは、保護者でなく施設設置者への支給となります。
◆児童手当の申請
第1子が生まれたかた、および那珂市に転入されるかたは、児童手当認定請求書を提出していただきます。
市民課で手続き後、こども課で手続きしてください。(公務員のかたは所属庁で手続きしてください)
◎必要なもの
・請求者(保護者)名義のキャッシュカードや通帳
・請求者(保護者)の健康保険証のコピー(国保加入のかたは必要ありません)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
○必要に応じて提出する書類
・別居監護申立書(単身赴任等で児童と別居されているかたは、住民票謄本とともに提出してください)
・その他、必要に応じて提出いただきます。
◆届出の内容が変わったとき
下記の事由が生じたときは、手続きが必要となります。こども課でお手続きください。
・受給者が那珂市外へ転出した場合(消滅届)
・児童が出生、死亡、施設へ入所した場合(額改定請求書)
・受給者が児童と別居した場合(別居監護申立書、児童の住民票謄本を添付)
・受給者が公務員になった場合(消滅届)
・受給者が公務員でなくなった場合(認定請求書)
・那珂市内に転居した場合や氏名が変更になった場合(変更届)
◆現況届
令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公募等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、下記対象(1)~(5)のいずれかに当てはまる対象の受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
〇対象者
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年者後見人、施設、里親等の受給者
(5)その他、那珂市から提出の案内があった受給者
○趣旨
毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引続き受給できるか(児童の監護や保護、生計関係)を満たしているか確認するものです。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は支給されませんのでご注意ください。
○必要書類
・現況届(毎年5月下旬に対象の受給者宛に現況届を郵送します)
・健康保険証の写し(国保加入のかたを除く)
・その他必要書類を提出いただく場合があります。