お探しの情報は何ですか?

児童手当

児童手当とは

次世代を担う児童一人ひとりの健やかな成長を社会全体で応援する観点から、18歳に到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかたに支給する制度です。公務員のかたは各所属庁からの支給となります。

●児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

令和6年10月(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われています。

制度改正の詳細は、下記「令和6年10月から児童手当が変わります」のページをご覧ください。

令和6年10月から児童手当制度が変わります

支給対象

那珂市に住民登録があり、児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している保護者(受給者)が対象です。

※受給者の住民登録が那珂市外にある場合は、住民登録がある市区町村で申請をお願いします。

支給要件

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。 ※留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、父母が日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、その父母指定者に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
  6. 父母ともに所得がある場合は、原則として、所得が高いかたが受給者となります。単身赴任等の理由により児童と別居している場合も同様です。(受給者の変更はできません)

※公務員(一部を除く)の場合は、勤務先での手続きとなります。勤務先へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

月額 15,000円

月額 30,000円

3歳以上から高校生年代まで 月額 10,000円

※「第3子以降」とは、児童及び児童の22歳年度末までの兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

以下の表をご参考ください。

詳しくはこちら→「第3子以降」のカウント方法[PDF形式/376.29KB]

【支給額の例1】
子どもの年齢 23歳 18歳 12歳 10歳

児童の数の考え方

対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 対象外

10,000円

10,000円

30,000円

【支給額の例2】
子どもの年齢 17歳 15歳 10歳 5歳
児童の数の考え方 第1子 第2子 第3子

第4子

支給額 10,000円 10,000円 30,000円

30,000円

※令和6年10月から、所得制限・上限限度額は廃止となりました。

支給時期

  • 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の原則10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
  • 申請書を提出した月の翌月分から手当を支給します。
  • ただし、出生日や転入日(前住所地で記載した転出予定日)の翌日から15日以内に提出した場合は、月をまたいでも出生日等の翌月分から支給対象となります。
  • 10日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
  • 申請や届出の遅れ、受給資格の消滅等により上記支給月以外に支給することもあります。
  • 口座情報の変更(例:口座名義人の変更、登録口座の解約等)によって支給日当日に振り込みエラーとなってしまった場合には、後日振り込みとなる場合があります。ご了承ください。

※ご指定の金融機関によっては、支給日当日のお振込みにお時間を有する場合がございます。あらかじめご承知おきください。

児童手当の申請

新規請求(認定請求)手続き

第1子が生まれたかた、および那珂市に転入されたかたは、「児童手当認定請求書」を提出していただきます。
市民課で手続き後、こども課で手続きをしてください。(公務員のかたは所属庁で手続きをしてください)

◎必要なもの
・受給者(保護者)名義のキャッシュカードや通帳
・受給者(保護者)の健康保険の資格確認書または資格情報通知書のコピー(国保加入のかたは必要ありません)
・受給者・配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)【転入のかたのみ】

※所得が高いかたを受給者とすることから、受給者と口座名義人は同一である必要があります。

第2子以降の出生による増額(額改定届)

第2子以降の出生による増額の場合は、額改定届を提出していただきます。
市民課で手続き後、こども課で手続きをしてください。(公務員のかたは所属庁で手続きをしてください)

その他の手続きについて

〇単身赴任等で児童と別居されているかた

◎必要なもの
・別居監護申立書
・児童が属する世帯全員の記載がある住民票謄本

〇離婚調停中などによりお子さんとともに配偶者(現受給者)と別居したかた

◎必要なもの
・児童手当の受給資格に係る申立書
・離婚調停中であることを明らかにできる書類
(家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書等)

〇公務員を退職したかた

◎必要なもの
・辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知のコピーなど、手当が支給されなくなったことがわかるもの

※その他必要に応じて書類を提出していただきます。

届出の内容が変わったとき

下記の事由が生じたときは、手続きが必要となります。こども課でお手続きをお願いします。

・受給者が那珂市外へ転出した場合(消滅届)
・児童が出生、死亡、施設へ入所した場合(額改定請求書)
・受給者が児童と別居した場合(別居監護申立書、児童の住民票謄本を添付)
・受給者が公務員になった場合(消滅届)
・受給者が公務員でなくなった場合(認定請求書)
・那珂市内で転居した場合や氏名が変更になった場合(変更届)

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるには

下記に該当するかたは、引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって、書類の提出が必要です。

1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき

◎必要なもの
・額改定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書

2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき

(児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合など)

◎必要なもの
・監護相当・生計費負担についての確認書

※必要に応じて、ほかに添付書類をご提出いただく場合があります。

現況届

令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、下記対象(1)~(5)のいずれかに当てはまる対象の受給者は、引き続き、現況届や必要書類の提出が必要です。

対象者

(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者

(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者

(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者

(4)法人である未成年者後見人、施設、里親等の受給者

(5)その他、那珂市から提出の案内があった受給者

趣旨

毎年6月1日の状況を把握し、8月支給(6月分)以降の児童手当を引続き受給できるか(児童の監護や保護、生計関係)を満たしているか確認するものです。現況届の提出がない場合、8月支給(6月分)以降の手当は支給されませんのでご注意ください。

必要書類

・現況届(毎年5月下旬に対象の受給者宛に現況届を郵送します)
・健康保険の資格確認書または資格情報通知書のコピー(国保加入のかたを除く)
・そのほか必要に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。

児童手当の手続きが電子申請(オンライン申請)でもできるようになりました

〇マイナポータル(ぴったりサービス)の申請について

マイナンバーカードをお持ちのかたは、デジタル庁が運営するマイナポータルにて、電子申請ができます。

※マイナポータルから申請する場合は、必ず申請者ご本人が手続きを行ってください。

詳しくは、児童手当 電子申請のページをご覧ください。

児童手当の寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを那珂市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいというかたは、那珂市役所こども課(029-298-1111 内線:254・255)までお問い合わせください。

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線254・255)

メールでお問い合わせをする

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-508
  • 【更新日】2025年8月6日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する