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医療福祉費支給制度(マル福)について

医療福祉費支給制度(マル福)とは妊産婦・小児・ひとり親家庭・心身に重度の障がいをお持ちのかたが、医療機関等を受診した時に、その医療費(保険適用分)の一部または全部を助成する制度です。那珂市では、小児・妊産婦のマル福について所得制限を撤廃しました。

対象者

マル福を受けられるのは、健康保険に加入していて次に該当するかたです。

区分

対象者

受給期間

妊産婦

※所得制限なし

母子健康手帳(母子手帳)の交付を受けたかた

母子健康手帳(母子手帳)交付月の初日から出産日(流産含む)の翌月末日まで

小児

※所得制限なし

0歳から高校3年生までの児童

※「ひとり親家庭」と重複した場合、小学校6年生までは「小児」が優先となります

出生日から18歳を迎えて以後の最初の3月31日まで

ひとり親家庭

(母子家庭の母子・父子家庭の父子)

※所得制限あり

以下のいずれかの要件を満たすかた

配偶者のないかたで、

  • 18歳未満の児童を監護しているひとり親およびその児童 ※一定の障がいを持つかたと市で定める学校等に在籍しているかたは20歳未満
  • 父母のない児童
  • 父母のない児童を養育している現に婚姻関係のないかた
  • 配偶者が精神や身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失い、その扶養を受けることができないかたで18歳未満の児童を現に監護しているかたと監護されている児童

児童が18歳を迎えて最初の学年末まで (一定の障がいを持つかたと市で定める学校等に在籍しているかたは20歳まで)

重度心身障がい者

※所得制限あり

以下のいずれかの要件を満たすかた

  • 身体障害者手帳1・2級または3級の内部機能障がいの交付を受けたかた
  • 療育手帳(マルAまたはA)の交付を受けたかた
  • 身体障害者手帳3級または4級の交付を受け、かつ知能指数50以下と判定されたかた
  • 障害年金(1級)を受給されているかた
  • 特別児童扶養手当(1級)を受給されているかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたかた
  • 身体障害者手帳3級または4級の交付を受け、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けたかた
  • 知能指数50以下と判定され、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けたかた

※65歳以上75歳未満のかたについては後期高齢者医療保険制度の被保険者に限ります

※「妊産婦」・「小児」・「ひとり親家庭」と重複した場合は、「重度心身障がい者」が優先となります

左記のいずれの要件にも該当しなくなるまで

【所得制限額早見表】

給与所得または公的年金などに係る雑所得を有するかたについては、定額控除が18万、それ以上のかたは8万円になります。

○ひとり親(母子・父子)

扶養親族数と基準額

うち、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数

1人

2人

3人

0人

301.6万円

- 

- 

1人

339.6万円

349.6万円

2人

377.6万円

387.6万円

397.6万円

3人

415.6万円

425.6万円

435.6万円

445.6万円

4人以上

扶養人数1人追加ごとに38万円加算

※対象者の生計維持者が父または母以外の基準額は1,000万円になります。

○ 重度心身障がい者

扶養親族数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

512.9万円

6,287千円

1人

550.9万円

6,536千円

2人

588.9万円

6,749千円

3人以上 扶養人数1人追加ごとに38万円追加 扶養人数1人追加ごとに21万3千円加算

 

 

申請手続について

マル福受給者証の交付申請については、以下の書類等を持参のうえ、各窓口で手続きをしてください。

  必要書類 申請場所
妊産婦

・健康保険証(受給者本人のもの)

・母子健康手帳(母子手帳)

・印鑑(自署の場合は不要)

健康推進課 総合福祉センター「ひだまり」内
小児

・健康保険証(受給者本人のもの)

・印鑑(自署の場合は不要)

こども課 市役所(本庁)2階
ひとり親

・健康保険証(受給者本人のもの)

・受給要件を証明できるもの(児童扶養手当受給証明書等)

・印鑑(自署の場合は不要)

重度心身障がい者

・健康保険証(受給者本人のもの)

・受給要件を証明できるもの(障害者手帳等)

・印鑑(自署の場合は不要)

社会福祉課 市役所(本庁)1階

○所得判定年度の1月1日以降に那珂市に転入した方のみ

    ・扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード)

    ※マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの場合も、必ず健康保険証(原本)をお持ちください。

    ※状況によって、必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

受給者証の使い方

医療機関、薬局などを受診する際に、健康保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。なお、助成対象となるのは、健康保険適用分についてのみとなり、保険が適用にならない費用については助成対象となりませんのでご注意ください。

【市役所で申請が必要なとき】

〇県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合

(必要書類)・領収証(原本)

                     ・振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

                     ・保険者の発行する付加給付の支給決定通知書(該当者のみ)

〇健康保険適用の治療用装具(補助具)・治療用眼鏡等を作った場合    ※健康保険組合での手続きが終了してから

(必要書類)・領収証

                     ・装具の意見書または装具装着証明書、眼鏡の場合は作成指示書

                     ・健康保険組合からの支給決定通知書

自己負担金

○妊産婦・小児・ひとり親

  ・外来  1医療機関ごとに1回600円(月2回まで)。同月内に同じ医療機関等を受診する場合、3回目以降は無料。

  ・入院  1医療機関ごとに1日300円(1か月3,000円限度)。

○重度心身障がい者

  ・外来と入院のいずれも自己負担金なし。

届出内容が変更になったとき

 

住所・氏名や、加入する健康保険証など、届出内容に変更が生じた場合には、手続きが必要になります。変更内容が確認できるもの(新しい健康保険証等)を持参して、各窓口(妊産婦は健康推進課(総合保健福祉センター「ひだまり」)、小児・ひとり親はこども課、重度心身障がい者は社会福祉課)にて手続きをしてください。また、受給者証を破損・紛失した場合には、窓口で再発行を行いますので、受給者の健康保険証をお持ちになって手続きをしてください。

※茨城県内の市町村へ転出する場合には「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付します。こちらの交付を受けないまま転出すると、転出先市町村で制度を受給できない可能性もありますので、各窓口で必ず手続きをしてください。また、転出をする際には、必ず受給者証を返還してください。

 

問い合わせ

○妊産婦マル福について

    健康推進課母子保健グループ  ☎029-270-8071

○小児マル福・ひとり親マル福について

    こども課子育て支援グループ  ☎029-298-1111(内線254)

○重度心身障がい者マル福について

    社会福祉課障がい者支援グループ  ☎029-298-1111(内線126・127・128)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線254・255)

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  • 【ID】P-501
  • 【更新日】2024年4月30日
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