令和6年10月から児童手当制度が変わります
【拡充の内容】
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していたかたも支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・支払月を年3回から年6回に増加(2月、4月、6月、8月、10月、12月の支払いになります。)
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ)
1 支給対象
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
2 制度改正により児童手当を受給するために新たに申請が必要なかた
※公務員のかたは所属庁にご申請ください。
(1)高校生年代の児童を養育しているかた(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給しているかたを除く。)
※高校生年代の児童がいても、児童手当受給中のかたは申請不要となります。
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していないかた
(3)児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しているかた(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいるかた
(5)新たに施設入所等児童となる者がいるかた(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、施設等受給者向け児童手当Q&AのQ1をご覧ください。
※今回新たに施設入所等児童となる者がいるかたとは、具体的には以下の通りです。
・児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
・母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
・施設等受給者向け児童手当Q&AのQ1でお答えしている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
(1)~(3)に該当するかたには、令和6年8月30日付で申請の案内文を送付しています。
3 申請が不要なかた
・一定の所得以上で特例給付(1人当たり:5,000円)を受けているかた
・高校生年代の児童と中学生年代以下の児童を養育しているかた
・現行でも多子加算を受けている場合(新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合を除く)
4 手続き早見表
5 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法(PDF/322KB)をご確認ください。
6 支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日(ただし、その日が土、日、祝日にあたるときはその前日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
7 申請猶予期間
「2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、那珂市への申請を忘れずにお願いいたします。