物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高子育て応援手当を支給します。
支給対象者
児童手当支給対象児童(※)を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ
支給対象者は次の1~5に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
1 令和7年9月(10月支給分)の児童手当を本市から受給したかた
2 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の申請を本市で行ったかた
3 令和7年9月30日時点で、児童手当を職場から受給しており、本市の住民基本台帳に登録されている公務員のかた
4 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の申請を行った時点において、本市の住民基本台帳に登録されている公務員のかた
5 令和7年10月1日以後、本市においてDVからの避難や離婚等の理由により児童手当の受給者となったかた
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請について
本手当は、「a.申請が不要のかた」と「b.申請が必要なかた」に分かれます。
a.申請が不要のかた
【支給対象区分1.2.5】は、原則、申請は不要となります。
ただし、令和8年1月27日以後に、出生した児童分の児童手当の申請を本市で行ったかた及びDVからの避難や離婚等の理由により児童手当の受給者となったかたについては、申請が必要となります。
※申請が不要のかたには、支給前に案内通知を随時で郵送します。
案内通知があったかたのうち、受給を拒否する場合または口座解約・変更等により振込みができない場合は、期限(案内通知に記載)までに次の書類を提出してください。
・本手当の受給を拒否する場合(受給拒否の届出書(様式第1号))
・児童手当の受給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合(支給口座登録等の届出書(様式第2号))
b.申請が必要なかた
・支給対象区分3.4のかた(公務員)
・a.の対象者のうち、出生した児童分の児童手当の申請を本市で行ったかた及びDVからの避難や離婚等の理由により児童手当の受給者となったかた
申請が必要なかたの申請方法について
提出書類(共通)
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
【公務員のかた】
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真があるもの)
※公務員のかたについては、所属庁からの児童手当を受けている証明が必要になります。詳しくは、職場の人事担当へご確認ください。
(児童手当を受けておらず、証明できない場合は、児童手当支給決定通知書、児童手当振込み通知書、給与明細書、給与が振り込まれていることが分かる通帳などのコピーを提出してください。)
※公務員のかたについては、いばらき電子申請・届出サービスからも申請いただけます。(電子申請ページ)
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)午後5時15分まで(必着)
手当支給日
令和8年2月27日(金曜日)支給予定(申請不要のかた)
※申請書を提出したかたについては、書類を審査後、随時支給します。
振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明などがあった場合、市から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察署へ連絡してください。