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障害福祉サービス等に係る市独自事業の見直しについて

現在、障がい者やその家族に対する支援は、市の独自事業のほか、平成25年に施行された障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業として実施しています。
これらの事業は、那珂市障がい者プランに基づいて行っており、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等の事業を継続し、障がいがあっても安心して生活ができる環境づくりの推進等、障害福祉に係る成果の向上を図っています。
しかし、これらの事業のなかには、開始から20~50年が経過したものもあり、令和5年度に実施した行政評価に基づき、特に、市の独自事業の一部見直しに向けた検討を進めてまいりました。

障がい者を取り巻く環境において、大きく変化した点としては、「障がい者の保護はその家族の責任、福祉は行政による措置」とする考え方から、「障がいがあっても各種サービスを利用しながら、地域でその人らしい生活ができるよう官民による多様な支援体制を整備する」ことがあげられます。
障がい者やその家族に対する支援は、昭和40年代から平成10年代初頭にかけて市町村が単独事業として行っていた段階から、国・県・市町村が法律に基づいて行う段階へと変化し、さらに現在では、複雑化・複合化した課題にも対応できる重層的支援体制を整備する段階へと移ってきています。

このため、市の独自事業のうち、昭和40年代半ばから事業を開始している「在宅心身障害者(児)福祉手当支給事業」について、保護者に対する介護の努力義務について定めた条項を削除するとともに、支給対象者の見直しを行います。

また、市社会福祉協議会に委託して実施する事業のうち、民間事業者においても事業を実施している「那珂市地域活動支援センター」の廃止に向けた手続きを進めてまいります。

検討の状況については、順次このページにてお知らせしてまいります。また、那珂市地域活動支援センターについては、現在ご利用中のみなさまに対し、今後のサービスの利用等について個別にご説明させていただいております。

障害福祉サービス等に係る市独自事業の見直しについて、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

「在宅心身障害者(児)福祉手当支給事業」の見直しについて

本制度は、在宅障害者(児)の介護にあたる保護者と、その家族の福祉増進を図ることを目的に、旧那珂町・旧瓜連町独自の事業として、昭和40年代半ばから事業を実施してまいりました。
その後、平成25年に施行された障害者総合支援法に基づき、障害や病気等で支援が必要なかたを対象とした障害福祉サービスや地域生活支援事業が開始されるなど、障がい者(児)をとりまく国や県、市の状況は、事業開始から50年を経て、大きく変化しております。
このことから、令和8年度分から、在宅心身障害者(児)福祉手当制度の見直しを行うことといたしました。

見直し後も、障害福祉サービスや地域生活支援事業をはじめとする、障がい者支援の取組みを今後も引続き進めてまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

(1)見直し内容
ア 対象者の見直し
  以下の「在宅心身障害者(児)福祉手当の見直しに伴うお願いとQ&A」のとおり、対象者の見直しを行い、障がい児(20歳未満)の介護にあたる保護者については、所得制限をなくし、障害児福祉手当との併給は不可とします。また、障がい者(20歳以上)の介護にあたる保護者について廃止とします。
 
イ 見直し時期
  令和8年8月支給(4月分から)以降より変更となります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい者支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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  • 【更新日】2025年11月13日
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