令和3年5月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されました。
改正の概要
(1)国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
(2)事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
(3)障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
合理的配慮の義務化
これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」(内閣府ホームページへリンク)
内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」(内閣府ホームページへリンク)
不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されています。
(例えば)
・お店やレストランで、利用する際に、障がいを理由として断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
・不動産屋でアパートなどを借りようと希望する障がいのある人に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
・役所や銀行で、障がいを理由として窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。
合理的配慮
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会にある障壁を取り除くため何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととされています。
(例えば)
・高いところに陳列された商品を取って渡す。
・筆談、手話、読み上げなどを用いて手続きを行う。
・飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
・入学試験において、別室受験、時間延長、読み上げ機能等の使用を許可する。
相談窓口のご案内
障がいのある人への差別解消に関する相談窓口を設置しています
障害者差別解消法の目的は「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」とされています。
那珂市では、障がいのある人およびその家族や関係者からの、障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応じ、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「那珂市障がい者差別解消推進事業」を実施しており、総合保健福祉センター内に『那珂市障がい者差別解消相談室』を設置しています。
相談先 社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会菅谷事務所内
受付時間 平日8時30分~17時15分(年末年始・土日祝を除く)
電話番号 029-229-1195
障がい者に関する相談(那珂市障がい者差別解消相談室ホームページリンク)
また、茨城県では、障がい者への差別解消に向け相談窓口を設置しており、障がいのある方やご家族からの差別に関する相談や相手方との調整を行っています。相談室では、事業者からの合理的配慮の提供についての相談も受けており、具体的な事例の紹介や対応についてのアドバイスを行っているほか、研修会への講師派遣(無料)も行っています。
相談先 茨城県水戸市千波町1918 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階
受付時間 平日9時~17時(年末年始・土日祝を除く)
電話番号 029-246-6049
茨城県障害者差別相談室(茨城県障害者差別相談室ホームページリンク)