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在外投票制度

 在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本人に対し、国政選挙の投票をする機会を保障する制度です。事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受けてください。

 なお、在外選挙人証が交付されるまでには時間を要します。選挙の直前の申請では間に合わないため、余裕をもって申請してください。

 また、令和4年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が改正され、在外選挙人について国民審査の在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等について国民審査の洋上投票等を可能とすることとされました。

 

在外選挙人名簿への登録申請の仕方

在外公館から申請する場合

【登録資格】                                                                   満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有している方。                                                                  ※外国に居住して3か月未満でも登録申請はできます。                                             ※居住国への帰化などにより日本国籍を失った方や、公民権停止を受けている方は対象になりません。 

【在外選挙人名簿の登録市区町村】                                                                   原則として最終居住地での登録となります。                                                      ※次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。                       ○国外で生まれ、日本に居住したことがない方(住民票を一度も作成されたことがない方)                           ○平成6年(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会)  

【申請書の提出方法】                                                             住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館、総務省のホームページで入手できます。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。必要書類等、詳細については下記リンク先をご覧ください。)                                   

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter3

出国時に国内で申請する場合

【登録資格】                                                              満18歳以上の日本国民で、那珂市の選挙人名簿に登録されている方。                                      ※公民権停止を受けている方は対象になりません。

【申請方法】                                                                 国外への転出届を提出した後、選挙管理委員会事務局で申請してください。代理の方を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。                                                                ※申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。                             ※在留届を提出せず4か月を経過すると、那珂市の選挙人名簿からの抹消に伴い、申請自体が取り下げとなってしまうため、出国後、速やかに在留届を提出するようにしてください。                                               <申請者本人による申請に必要なもの>                                                    ○在外選挙人名簿登録移転申請書(選挙管理委員会事務局に用意してあります)                                      ○旅券                                                                        <代理者による申請に必要なもの>                                                      ○在外選挙人名簿登録移転申請書                                                      ○申請者の本人確認書類                                                                     ○申請者の申出書                                                                   ○申請者の旅券番号が分かるもの(コピーでも可)                                               ○窓口に来ている方の本人確認書類

投票の方法

海外から投票する場合

在外公館において投票する在外公館投票と那珂市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵送により投票を行う郵便等投票の2つの方法があります。詳細については下記リンク先をご参照ください。

外務省:在外選挙の投票方法(外部リンク)

日本国内で投票する場合

選挙の時期に一時帰国した時や帰国後(住民票の作成後)3か月以内(国内の選挙人名簿に登録されるまでの間)は、選挙の際に在外選挙人証の提示により那珂市で投票することができます。投票の際はお越しになる前に事前に那珂市選挙管理委員会へお問い合わせください。

他市町村での不在者投票

【流れ】                                                               (1)那珂市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」とお手元の在外選挙人証を持参もしくは郵送にて提出し、投票用紙等を請求してください(「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」は那珂市HPの投票をする選挙のページからダウンロードできます)。                                                     ※請求書は選挙人本人が記入してください。                                                  (2)那珂市選挙管理委員会において在外選挙人名簿の登録が確認出来たら、投票用紙等と提出いただいた在外選挙人証を滞在先に郵送します。                                                                    (3)公示日の1日後以降、届いた書類一式と返却された在外選挙人証をお持ちのうえ、滞在先の自治体の不在者投票ができる場所にて投票を行ってください。                                                               ※「開封厳禁シール」が貼られた封筒は絶対に開封せずに持参してください。開封すると無効になります。                                ※不在者投票ができる場所・日時は自治体によって異なりますので、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。 

(4)投票後、滞在先の選挙管理委員会が那珂市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。

【注意事項】                                                                 ○投票用紙等の請求は公示日前でも可能ですが、投票が行えるのは選挙の公示日の1日後以降となります。                       ○投票用紙は宣誓書に記載された現住所に送付されるため「○○アパート○○号室」など詳しくご記入ください。                   ○記載済み投票用紙が選挙当日の開票までに那珂市選挙管理委員会に届かなかった場合は、投票が無効となりますので、余裕をもって投票してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-4534
  • 【更新日】2023年3月2日
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