寄附禁止のルール
1 政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
詳しくは、総務省ホームページ(寄附の禁止)をご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 選挙管理委員会
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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階
電話番号:029-298-1111(内線514・515)
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- 【ID】P-209
- 【更新日】2016年3月28日
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