お探しの情報は何ですか?

防災・安全・災害情報

寄附禁止のルール

寄附禁止のルールを守り明るい選挙を実現しましょう。

めいすいくん3



政治家寄附禁止

1  政治家の寄附の禁止
    政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

2  政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3  政治家の関係団体の寄附の禁止
    政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

4  後援団体の寄附の禁止
    後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

5  年賀状等のあいさつ状の禁止
    政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。

6  あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

詳しくは、総務省ホームページ(寄附の禁止)をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 選挙管理委員会

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階

電話番号:029-298-1111(内線514・515)

メールでお問い合わせをする

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-209
  • 【更新日】2016年3月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する