市では、市民が自主的意欲によって行う自治活動に必要な自治活動施設(以下「自治施設」という。)を建設し、又は補修する場合に、その経費の一部を補助することにより、市民の地域における連帯意識の高揚と自治活動の振興を図り、もって市民と行政との協働のまちづくり推進の一助とするため、自治会等に対し自治活動施設建設費等補助金を交付しています。ここでは、その概要をご紹介します。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次のとおりです。
区分 | 補助対象事業 |
自治施設建設事業 | 自治施設の新築又は改築 |
自治施設整備事業 | 自治施設の増築又は補修 |
自治施設賃借事業 | 自治施設の賃借 |
自治施設既設建物取得事業 | 既設建物(中古物件)の取得 |
補助対象となる自治施設
補助対象となる自治施設は、次に掲げる条件を満たすものとします。
・市民生活の向上や芸術文化の振興、福祉の増進等公正な自治活動を進めるための場として使用する施設であり、かつ、地域内の市民ばかりでなく、近隣市民の利用にも開放されていること。
・適正な管理運営ができる組織体制が整備されている施設であること。
・原則として30戸(世帯)以上の地域を1単位として設置する施設であること。
・おおむね50平方メートル以上の延床面積があること。
補助限度額等
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
自治施設建設事業 | ・自治施設の新築及び改築に要する本体工事費及び設備工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房施設等) ・自治施設を供用するに当たって必要不可欠な付帯工事費(駐車場、合併浄化槽等) |
事業費の1/2 | 800万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
自治施設整備事業 | 自治施設の増築及び1件10万円以上の補修に要する経費 | 事業費の1/2 | 200万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
自治施設賃借事業 | 住宅、店舗等の不動産賃借に要する経費 | 事業費の1/2 | 月額50,000円(1,000円未満の端数は切り捨て、最高10年間) |
自治施設既設建物取得事業 | 既設建物の取得に要する経費等 | 事業費の1/2 | 800万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
補助金の交付申請等
市では、自治施設の計画的な建設等に対応するため、自治施設の管理者に対し、翌年度の補助金の要望調査を実施しています。要望が通った自治施設の管理者には、その旨を連絡しますので、要望書を提出した年度の翌年度に、補助金の交付申請を行ってください。なお、緊急的に自治施設を補修する必要が生じた場合は、その都度、ご相談に応じますので、市民協働課までご連絡ください。