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那珂市市民活動補償制度

那珂市では、現在さまざまな分野において、ボランティアによる公益的な市民活動が行われています。しかし、万が一活動中に事故や怪我が発生した場合、保険に加入していないことで、個人で負担をせざるを得ないことが考えられます。
『那珂市市民活動補償制度』は、このような市民活動中の事故や怪我に対して、市が保険料を負担し、市民の方を救済することで、安心して市民活動に参加できるように補償する制度です。

補償の対象となる市民活動

市民活動団体(地区まちづくり委員会および自治会を含む。)が主体となって行い、または主催・共催する公益を目的とした無償で行われる活動で、以下の活動を対象とします。

 活動の種類 対象例 
社会奉仕活動 清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、公共施設の管理、防災活動、交通安全活動
社会福祉活動 老人・障害児慰安旅行の付添い、無償の老人介護等
社会参加活動 地区まちづくり委員会・自治会活動、祭り、スポーツ以外のレクリエーション活動
継続的かつ計画的な社会文化・教育活動 講演会、音楽会、絵画教室、演劇会等

ただし、以下の活動は補償の対象となりません。
・政治的、宗教的活動、特定の思想に基づき組織された団体による活動
・営利を目的とした活動
・学校、幼稚園、保育所の行事として行われる活動(クラブ活動を含む。)
・日常生活と明確な区別が困難な活動

補償の対象となる方

賠償補償

・無償で市民活動の運営に携わる方、指導的地位にある方

傷害補償

・無償で市民活動の運営に携わる方、指導的地位にある方
・市民活動に自発的に直接参加して活動を行う方

ただし、以下の方は補償の対象となりません。
・活動に参加せず見物しているだけの方
・公共施設を利用しているだけの方
・市民活動によるサービスを単に受けるだけの方

主な補償内容

賠償補償

市民活動中の事故により、他人の生命、身体、または財物に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。 

区分
補償限度額
身体障害 1人につき1億円、1事故につき3億円
財物損壊 500万円

(対象となる事故の例) 
・夏祭りの開催中、自治会が管理する公民館ホールの蛍光管カバーが落下し、参加者に外傷を負わせてしまった。
・市民活動団体がボランティアで行う除草作業中、刈払機の飛び石により参加者の自家用車ドアガラスを破損してしまった。

傷害補償

市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により、傷害補償対象者が死亡し、または傷害を負った場合に補償します。

区分
補償限度額
死亡 300万円
入院 日額3,000円
通院 日額2,000円

(対象となる事故の例)
・自治会主催の除草作業中、草が刈払機の刃に引っかかったため、取り外そうとしたところ、手が引き込まれ骨折した。
・自治会が主催する夏祭りの準備作業中に、熱中症にかかってしまった。

事故が発生したら

(1)市民協働課に連絡
事故が発生したときは、速やかに市民協働課へご連絡ください。事故報告書の用紙をお送りします。
(2)事故報告書の作成・提出
お送りした事故報告書を作成し、市民協働課まで提出してください。当該事故が市民活動中のものであるかどうかを調査し、事実関係を確認します。

補償金の請求について

賠償事故の場合

被害者との間で法律上の問題が解決した後に、賠償補償対象者が市を経由して保険会社に請求してください。

傷害補償の場合

傷害補償対象者(死亡している場合は法定相続人)が必要書類を添付し、市に請求してください。この場合、入院および通院に関わる補償金の請求は、入院または通院が終了した後に行うようにしてください。

 

詳しい内容につきましては、パンフレットやQ&A、実施要綱等をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民協働課 市民活動G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線264・265)

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  • 【ID】P-495
  • 【更新日】2019年10月18日
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