市では、地域の発展や課題解決に取り組む自治会及び地区まちづくり委員会(以下「市民自治組織」という。)の活動を支援するため、市民自治組織に対し地域まちづくり交付金を交付しています。ここでは、その概要をご紹介します。
交付の対象
交付金は、次のいずれかに該当するものに充てることができます。
・保健及び福祉の推進を図る活動
・防災、防犯及び交通安全の推進を図る活動
・環境衛生及び環境美化を図る活動
・青少年健全育成を振興する活動
・文化及びスポーツを振興する活動
・その他地域活性化を図る活動
・市民自治組織の運営に関する経費
交付金の額
自治会に対する交付金の額
区分 | 算出基準 | 備考 | |
基本額 | 均等割 | 270,000円 | 1自治会当たり |
世帯割 | 1,950円 | 自治会から報告のあった前年度2月1日現在の加入世帯1世帯当たり | |
文書配送事務委託分 | 1,200円 | 1加入世帯当たり | |
防犯灯維持管理分 | 1,800円 | 当該年度4月1日現在の基数1基当たり | |
自治活動施設維持管理分 | 光熱水費分 | 30,000円 | 当該年度4月1日現在の館数1館当たり |
借地料分 | 借地料の3分の1の額(1,000円未満切捨て) | 借地料が年額30,000円以上の施設で上限100,000円とする。 |
地区まちづくり委員会に対する交付金の額
区分 | 算出基準 | 備考 |
均等割 | 1,300,000円 | 1委員会当たり |
人口割 | 70円 | 前年度2月1日現在の住民基本台帳による人口1人当たり |
事務局員配置分 | 1,800,000円 | 1人当たり 1委員会当たり1人とする。ただし、菅谷地区は2人とする。 |
交付の時期
市は、交付金を毎年4月末日まで及び10月末日までに、市民自治組織に交付します。
事業計画及び活動報告
交付金により実施する事業及び実施した事業を把握するため、市民自治組織は、毎年5月末日までに総会資料を市に提出します。