マイナンバーカード及び電子証明書の更新時期
マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。
| マイナンバーカード |
発行日から10回目の誕生日まで ※18歳未満の方は5回目の誕生日まで |
| 電子証明書 |
発行日から5回目の誕生日まで |
マイナンバーカードの有効期限が過ぎるとマイナンバーカードが使えなくなります。電子証明書の有効期限が過ぎると電子証明書が失効し、電子証明書を利用した各種手続きができなくなります。
更新手続きについて
有効期限の2~3か月前にマイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書が届きます。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されます。有効期限通知書が届いていない場合でも有効期限まで3か月未満になった日から更新手続きをすることができます。更新方法や有効期限通知書については、更新手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)を併せてご覧ください。
マイナンバーカードの有効期限を迎える場合
有効期限通知に申請書IDや申請用ORコード、紙の申請書・返信用封筒がついています。
スマートフォン・パソコン・郵送などの方法で申請してください。
電子証明書の有効期限を迎える場合
場所
本庁1階 市民課1番窓口
受付時間
平日:9時~17時まで (木曜日のみ19時まで)
日曜日:第1、第3土曜日に続く日曜日は除く 午前9時~正午 午後1時~午後5時(完全予約制)
※マイナンバーカード日曜開庁日は、「マイナンバーカード日曜開庁」をご確認ください。
電子証明書の更新手続きの持ち物
- 本人が来庁される場合
1.マイナンバーカード
2.有効期限通知書
3.設定した暗証番号 ※暗証番号がわからなくなってしまった場合は再設定できます。 - 代理人が手続きされる場合
1.更新対象者本人のマイナンバーカード
2.有効期限通知
3.設定した暗証番号 ※1
4.照会書兼回答書
5.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※1 暗証番号が照合できない場合は暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度来庁が必要となります。
※2 照会書兼回答書は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号が見られないように同封されている封筒に封入したうえで代理人に渡してください。なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。