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事業所における危険物の貯蔵・保管について

消防法令で危険物の貯蔵・取扱いは、厳しく規制されています。

 事業所において、ガソリンや灯油、塗料などを大量に保管していませんか。

消防機関が行う立入検査において、消防法令に違反している事例が認められます。

身近な危険物について

 日常生活の中でも、取扱いを誤ると火災の発生や万一の火災時に火災を大きくする

原因となる製品があります。灯油やガソリン等の石油製品に多く、他にアルコール類、

天ぷら油、溶剤、一部の塗料などがあります。いったん燃え上がると消火が困難な

場合が多く、普段から火災に対する備えが必要です。このため、消防法ではガソリン

などを危険物に指定し、火災予防上の様々な規制を行っています。

危険物の貯蔵・取扱い

 ガソリン、軽油、灯油、消毒用アルコールなど消防法上の危険物について、一定量

以上の貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可や消防署長への届出が必要です。また、

危険物は消防法の定めるところにより安全性が確保された施設において貯蔵・取扱い

をしないと、火災や爆発のおそれが高まり非常に危険です。まずは、身近なところに

危険物に該当するものが無いか確認をお願いします。

危険物の安全な取扱い方法

 私たちの生活に欠かせない物品の中には危険物に該当するものがあり、取扱い方法を

誤ると、火災等を引き起こすおそれがあります。ここでは、消毒用アルコールや化粧品

などの身近な危険物の安全な取扱いのポイントをご紹介します。

・火気の近くでは使用しないようにしましょう

・詰替えを行う場所では換気を行いましょう

・直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう

・正しい方法で廃棄しましょう

※詳しい内容については、リーフレットをご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部予防課

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷651-3

電話番号:029-295-2114

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  • 【ID】P-11415
  • 【更新日】2026年1月8日
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