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茨城産業再生特区に係る申請手続(税制優遇制度は令和3年3月32日をもって終了)

東日本大震災復興特別区域法に基く「復興推進計画(茨城産業再生特区計画)」が平成24年3月9日に認定されたことにより、市内の復興産業集積区域において対象事業の要件に該当する事業を行う企業についても、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
すでに対象区域に立地している事業者も活用が可能な制度になっています。

那珂市の認定状況

 復興産業集積区域 : 那珂西部工業団地
 集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 : 電気・機械関連産業

税制上の特例措置の種類について

(1)事業用資産を取得した場合の特別償却【法37条】
(2)被災者等の雇用に係る法人税の特別控除【法38条】
(3)研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除【法39条】

  ※(1)(2)は選択適用になります。

手続

 税制上の特例措置を受けるためには、次の手続が必要となります。
(1)指定申請 

  税制上の特例措置の適用を受けようとする事業者は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、指定申請窓口へ提出します。
申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合には指定書を交付します。
提出書類
・申請書
・指定事業者事業実施計画
・指定要件に関する宣言書
・添付書類:定款及び登記事項証明書、その他参考となる資料
指定申請の受付は終了しました。

(2)実施状況報告

  指定を受けた事業者は、事業年度終了後1か月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
(当該認定書を税務署等へ提出することにより、税制上の特例措置が受けられます。)
提出書類
・復興推進事業に関する実施状況報告書
・添付資料(必要に応じて)
 賃借対照表及び損益計算書等
 営業報告書等
 被災者である雇用者の名簿及び給与支給額一覧
 雇用契約書、源泉徴収票又は労働者名簿等
 その他参考となる資料

制度の概要、申請に係る手続や書類については 茨城産業再生特区(茨城県立地推進室)(新しいウインドウで開きます)のホームページをご覧ください。
各様式の記載例は、復興庁のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課 政策企画G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線435・436)

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  • 【ID】P-102
  • 【更新日】2021年10月15日
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