代理人による印鑑登録は即日登録・証明書の発行はできません。
印鑑登録を代理人に委任する場合は「代理人選任届」が必要です。関連ファイルダウンロードを参照してください。
文書による本人への照会後、再度代理人に窓口に来ていただきます。
「代理人選任届」の注意事項
・委任者本人が手書きで作成してください。
・用紙については、便せんまたは白い用紙等をお使いください。
・住所については、アパート名などの方書きも記入してください。
・代理人によって印鑑登録申請するときは、郵送により印鑑登録に関する本人の意思を確認する
文書(照会書兼回答書)を送付します。期限までに回答してください。
・その他不明な点については、市民課までお問い合わせください。
代理人に委任する内容
下記の内容のうち、必要な事項を「代理人選任届」に記入してください。
【1回目来庁(印鑑登録申請)時】
(1)印鑑を登録する場合・・・・・・・・・・・・・・印鑑登録申請
(2)印鑑を紛失・き損・変更した場合・・・・・印鑑登録廃止申請
(3)印鑑登録証を紛失した場合・・・・・・・・・印鑑登録証亡失届
【2回目来庁(印鑑登録証受領)時】
回答書の提出および印鑑登録書の受領等を委任するとき・・・・・回答書の提出および印鑑登録証の受領
代理人が持参するもの
【1回目来庁(印鑑登録申請)時】
・登録する印鑑
・代理人選任届
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・代理人の印鑑
【2回目来庁(印鑑登録証受領)時】
・登録する印鑑
・代理人選任届
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・代理人の印鑑
・回答書