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受益者負担金制度

受益者負担金制度とは

下水道施設は、道路や公園のような一般的な公共施設と異なり、整備することで利用できる地域のかたが限られる施設です。
このため、下水道の建設費を市の税金だけで負担することにすると、下水道の恩恵を受けられないかたにも負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるかたに、受益者として下水道の建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。

公共下水道事業では「受益者負担金」、農業集落排水事業では「受益者分担金」と呼びます。

受益者とは

受益者とは、下水道整備による利益を受けるかたで、受益者負担金や受益者分担金を納付するかたです。

受益者には「受益地申告書」を提出していただく必要があります。
下水道が新たに整備される区域内のかたには、市から受益地申告書をお送りします。

公共下水道整備区域の受益者

公共下水道が整備される区域内の土地所有者または賃借権等を有するかたです。

農業集落排水整備区域の受益者

農業集落排水の区域内に建物を所有しているかたで、農業集落排水事業に同意参加されるかたです。

受益者の決め方(公共下水道の場合)

土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は、当事者間で話し合って決定してください。

受益者の例

受益者が変更になる場合

受益者負担金の納付途中に受益者が変更になった場合は、「受益者変更届」を提出していただく必要があります。
公共下水道事業受益者変更届出書 [PDF形式/59.33KB]
公共下水道事業受益者変更届出書 [TEXT形式/86.86KB]
那珂市農業集落排水整備事業受益者変更届 [PDF形式/58.17KB]
那珂市農業集落排水整備事業受益者変更届 [TEXT形式/75.92KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課 業務G

〒319-2102 茨城県那珂市瓜連321番地 瓜連支所1階

電話番号:029-298-1111(内線853・856)

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  • 【ID】P-10937
  • 【更新日】2025年8月12日
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