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市税等の納付が困難な方へ猶予制度のご案内


市税等の猶予制度について

 市税(市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)を一時に納付することが困難な理由がある場合には、納期限までの納付や財産の換価(売却)などが1年以内の期間に限り猶予される制度があります。

 

徴収の猶予

(1)災害や盗難
(2)納税者又は家族の病気・負傷
(3)事業の廃止・休止
(4)事業についての著しい損失
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定した

一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
※納期限前に災害により相当の損失を受けた場合など、別途被災者のための猶予制度があります。
※(5)の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべき市税の納期限までに申請する必要があります。

 

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより事業の継続性又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6カ月以内に、申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

 

猶予が認められると・・・

 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
 督促、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

申請の手続き
提出する書類
(1)「徴収猶予(期間延長)申請書」又は「換価の猶予(期間延長)申請書」
(2)財産目録及び収支の明細書
 ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、財産収支状況書
(3)担保提供書及び担保の提供に関する関係書類(担保の提供が必要な場合のみ)
 次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
 ・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
 ・市長が認める特別な事情がある場合
(4)猶予該当事由を証する書類(徴収の猶予の場合)
 ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
 災害等により書類の滅失、病気等による入院などで添付すべき書類を提出することが困難であるときは、収納課にお問い合わせください。

○申請期限
(1)徴収の猶予
 申請期限はありませんが、猶予を受けようとする期間の前までに申請してください。
 徴収の猶予(5)に該当する場合には、確定した納期限までに申請してください。

(2)申請による換価の猶予
 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

○申請の承認または不承認
 提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の承認又は不承認を通知します。

 

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
 なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合には、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と併せて最長2年)

 

猶予の取消
 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)猶予承認通知書に記載された分納計画のとおり納付がない場合
(2)猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合

 

介護保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予

 介護保険料や後期高齢者医療保険料についても、その申請に基づき徴収を猶予(6か月以内)することができます。猶予を希望される方は収納課までお問い合わせください。
※市税の申請とは別に申請書や資料を御提出していただくことになります。
※後期高齢者医療保険料の猶予については茨城県後期高齢者医療広域連合で適否を判断します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線172・173・174・175)

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  • 【更新日】2022年4月28日
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