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障害者相談支援事業等における消費税の取り扱いについて

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)の規定により実施している障害者相談支援事業および介護保険法の規定により実施している地域支援事業の委託事業において、消費税の取り扱いが課税対象であることが判明しました。

1 概要
本市においては、障害者総合支援法の規定により、地域生活支援事業である障害者相談支援事業を、社会福祉法人に委託し実施しております。社会福祉法の規定による社会福祉事業は消費税が非課税とされており、障害者相談支援事業などの社会福祉法上の取り扱いが明確に周知されていなかったため、当該事業について、消費税を非課税として取り扱っていました。
このような中、令和5年10月4日付け、こども家庭庁・厚生労働省発出の事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱等について」により、障害者相談支援事業などについては、社会福祉法上の「社会福祉事業」には該当せず、消費税関係法令上の取り扱いは課税であることが明確に示されました。
これを受け、本市の当該事業に係る消費税の取り扱いについても課税対象となることから、受託者へ追加分の消費税などを支払うものです。また、これらを踏まえ同法人の委託事業を精査したところ、介護保険法の規定による地域支援事業のうち、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業も課税対象となることから、同様の対応を採るものです。

2 対象事業者
1法人(3契約:社会福祉課分2契約、介護長寿課分1契約)

3 遡及期間および消費税額など
(1)平成30年度~令和4年度分(過去5年分)
本来支払うべき消費税の額 17,044,505円
うち社会福祉課分     13,640,700円
介護長寿課分(見込額)    3,403,805円
上記に係る延滞税など                  未確定

(2)令和5年度分(見込み)
消費税      4,787,000円
うち社会福祉課分 3,959,000円
介護長寿課分    828,000円

4 対応
(1)受託事業者へ経緯の説明を行い、平成30年度から令和4年度までの過去5年間の修正申告を依頼しました。今後、本来支払うべきであった消費税額に延滞税などを加え、受託事業者へ支払います。
(2)令和5年度分については、消費税を加えた金額で変更契約を行い、消費税相当額を受託事業者へ支払います。

5 その他
介護長寿課において、他の法人に委託している事業についても、現在、国などへ確認しているところです。今後、消費税の取り扱いにおいて課税対象であることが判明した場合には、適切に処理していきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-10034
  • 【更新日】2024年1月26日
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